更新日:2026年7月23日
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令和8年7月10日に改正労災保険法が成立し、現在労災保険の加入が任意となっている暫定任意適用事業者について、2031年度までに労災保険への加入が義務付けられることとなりました。
農業でも労災保険の適用拡大が予定されています。
現在、農業分野では、個人経営で従業員が常時5人未満の場合は、労災保険への加入は任意となっています。
しかし、農業における事故の多さや、働く人を守る必要性などを踏まえ、この暫定措置は2031年度までに廃止される方向です。
今後は、従業員を雇用する農業経営においても、労災保険への加入がより重要になります。
従業員を守り、安心して雇用できる環境を整えるためにも、今から制度を理解し、あらかじめ加入することが大切です。
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