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更新日:2023年11月17日

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動物よけの電気柵の適正な設置管理について

平成27年7月19日、県内において、獣害対策のために設置されていた電気柵による感電事故が発生しました。

このような事故を防止するためには、電気柵の適切な管理が必要となります。

電気柵を設置している方、これから設置する方は、以下の注意事項を遵守し、安全な設置と管理を徹底してください。

注意事項

  1. 電気柵の電気を30ボルト以上の電源(家庭用コンセントなど)から供給するときは、電気用品安全法の適用を受ける電源装置(電気柵の本体)を使用すること。
  2. 上記1の場合において、公道沿いなど人が容易に立ち入る場所に設置する場合、危険防止のため、15ミリアンペア以上の漏電が起こった場合0.1秒以内に電源を遮断する装置を設置すること。
  3. 電気柵の周囲の人が容易に視認できる位置や間隔、見やすい文字で危険表示を行うこと。
  4. 家庭用電源(AC100V等)を直接、柵線に通電することは、感電や火災など重大な事故の危険性があり法令にも違反しています。絶対に行わないでください。
  5. 電線のたるみや断線、本機の破損、草木の徒長による漏電などがないか定期的に巡回点検をし、適正な管理の徹底をお願いします。

お問い合わせ先

農林課

〒410-2292静岡県伊豆の国市長岡346-1 あやめ会館1階

電話番号:055-948-1460

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