更新日:2024年6月12日
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介護保険法の改正により、予防給付サービスのうち、介護予防訪問介護と介護予防通所介護を市町村事業である地域支援事業に移行し、介護予防事業と併せて介護予防・日常生活支援総合事業(以下、「総合事業」という)を実施します。
伊豆の国市では、平成28年1月から日常生活支援事業を開始しました。
総合事業のサービスには、要支援1・2と認定された人及び事業対象者が利用できる「訪問型サービス」と「通所型サービス」があります。
介護予防訪問介護相当サービス |
介護予防通所介護相当サービス |
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ホームヘルパーによる排せつ、入浴介助等の身体介護、掃除、洗たく、調理等の生活支援を提供。 |
デイサービスセンターで食事、入浴介助、機能訓練、レクリエーション(趣味活動、体操等)などを提供。 |
訪問型サービスA | 通所型サービスA |
ホームヘルパーなどによる掃除、洗たく、調理等の生活援助のみを提供。 | ディサービスセンターでレクリエーション(趣味活動、体操等)などを提供。 |
総合事業の対象となる人は以下のとおりです。
事業対象者とは
基本チェックリストの基準に該当し、認定申請書を提出した人が事業対象者となります。
介護予防・日常生活支援総合事業事業対象者認定申請書(ワード:24KB)
本市総合事業の請求の際には、以下のサービスコードを使用してください。
サービスコード | サービス名 | 類型 |
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A2 | 介護予防訪問介護相当サービス(独自) | 介護予防訪問介護に相当するサービス |
A3 | 訪問型サービスA | 緩和した基準による訪問型サービス |
A6 | 介護予防通所介護相当サービス(独自) | 介護予防通所介護に相当するサービス |
A7 | 通所型サービスA | 緩和した基準による通所型サービス |
AF | 介護予防ケアマネジメント | 地域包括支援センターが使用 |
令和元年9月末日まで
令和元年10月~令和3年3月
令和3年4月~令和4年9月
令和4年10月~令和6年3月
令和6年4月~令和6年5月
令和6年6月~
詳しくは、長寿介護課、またはお住まいの地区の地域包括支援センターにお気軽にお問い合わせください。
事業所の指定申請等の手続きについては、下記より申請書をダウンロードしてください。
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