更新日:2021年12月2日
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事業所の指定申請等の手続きについては、下記より申請書等をダウンロードしてください。
下記から様式をダウンロードし、指定申請に係る添付書類一覧により確認の上、指定申請書に、必要書類を添えて提出してください。
〒410-2396
伊豆の国市田京299-6伊豆の国市役所大仁庁舎1階
伊豆の国市社会福祉課地域福祉係
事業所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、下記の「変更の届出に係る添付書類一覧」に従い、変更届等を変更後10日以内に提出してください。10日を過ぎている場合には、遅延理由書を合わせて提出してください。
〒410-2396
伊豆の国市田京299-6伊豆の国市役所大仁庁舎1階
伊豆の国市社会福祉課地域福祉係
事業所変更届のうち、介護予防・日常生活支援総合事業費の請求に関する事項の変更届は、下記サービス種別ごとに期限までに下記書類を併せて提出してください。
令和3年4月1日からのサービス提供にあたり、令和3年度の介護報酬改定により新設された介護給付費の算定や既存の介護給付費の見直しを行う場合は、以下の提出期限までに届出を提出する必要があります。
提出期限:令和3年4月1日(木曜日)(令和3年4月1日から介護給付費の算定を行う場合)
提出期限:算定開始月の前月15日まで(16日以後の届出の場合は、翌々月以降の算定となります。)
〒410-2396
伊豆の国市田京299-6伊豆の国市役所大仁庁舎1階
伊豆の国市社会福祉課地域福祉係
事業所を廃止もしくは休止しようとする場合又は事業所の指定を辞退しようとする場合は、その廃止若しくは休止又は辞退の日の1ヶ月前までに、事業所を再開(休止から再開)した場合は、再開後10日以内にその旨を届ける必要があります。
〒410-2396
伊豆の国市田京299-6伊豆の国市役所大仁庁舎1階
伊豆の国市社会福祉課地域福祉係
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