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更新日:2023年7月5日

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補装具業者の方へ(代理受領制度について)

補装具費支給の仕組み

補装具費支給の流れ

補装具費の支給決定を受けた利用者は、交付された「補装具費支給券」を補装具業者に提示し、補装具製作(修理)の契約を結びます。補装具の完成後、申請者は、補装具業者に代金を支払い、補装具を受け取ります。

代理受領方式

補装具費支給には、「償還払い方式」と「代理受領方式」の2つがありますが、伊豆の国市では「代理受領方式」を採用しています。

「代理受領方式」では、利用者は補装具業者へ利用者負担額のみを支払います。(利用者負担額は「補装具費支給券」に記載されています。)

補装具業者は、総額費用から利用者負担額を控除した金額を伊豆の国市に請求し、伊豆の国市は、業者へ当該金額を支払います。

代理受領方式を可能とする条件

代理受領方式は、利用者が、一時的にせよ費用全額の支払いをすることの負担をなくすための制度です。ただし、代理受領方式を行うためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 利用者が、補装具業者に代理受領の委任をしていること(「補装具費支給券」欄外下部に、利用者が補装具業者に代理受領を委任する旨の署名及び押印する箇所があります。)
  • 厚生労働省が定める「補装具費支給事務取扱指針」の規定により、補装具業者と伊豆の国市との間で、代理受領について、登録・契約等に基づき合意していること

補装具費代理受領の契約について

補装具業者が伊豆の国市と補装具費の代理受領に関する契約を取り交わすためには、あらかじめ申請が必要です。申請に必要な様式は以下からダウンロードできます。

提出先は、健康福祉部福祉事務所障がい福祉課です。郵送又は持参により提出してください。

補装具費代理受領に関する契約申請書類等

補装具費代理受領の契約申請

  1. 申請書(PDF:127KB)(ワード:41KB)
  2. 事業所調書(PDF:77KB)(ワード:34KB)
  3. 商業登記簿謄本(原本)
  4. 事業経歴書(様式は任意)
  5. 定款
  6. 種目別調書

会社の所在地、商号、代表者等に変更があったとき

代理受領の取扱いを廃止するとき

 

【注意】以上の代理受領に関する手続きは伊豆の国市の場合です。他市町村では異なりますので、各市町村にご確認ください。

外部サイトへリンク

公益財団法人テクノエイド協会のホームページ(外部サイトへリンク)

補装具の事務取扱や種類、価格等については厚生労働省の告示・通知をご覧ください。

 

 

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お問い合わせ先

障がい福祉課

静岡県伊豆の国市田京299-6

電話番号:0558-76-8007

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