更新日:2024年1月22日
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身体障害者手帳は、一定以上の永続する障害のある方を対象として、一貫した指導、相談を行うとともに、各種のサービスを受けやすくするために交付されます。
障害区分 |
等級 |
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視覚障害 |
1級から6級 |
聴覚障害 |
2級から4級、6級 |
平衡機能障害 |
3級、5級 |
音声・言語機能障害 |
3級、4級 |
肢体不自由 |
1級から6級 |
内部障害 |
1級、3級、4級 |
手帳の交付を受けようとする方は、市役所の窓口へ、次の書類を添えて申請してください。手続きに必要な申請書類は市役所窓口にあります。
手帳の交付後、次のような場合はすみやかに届け出をお願いします。
療育手帳は、知的障害のある方を対象として、一貫した指導、相談を行うとともに、各種のサービスを受けやすくするために交付されます。
重度知的障害 |
A(最重度、重度の分類A1からA3) |
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その他 |
B(中度、軽度の分類B1からB3) |
手帳の交付を受けようとする方は、市役所の窓口へ、次のものを持参のうえ、申請してください。手続きに必要な申請書類は市役所窓口にあります。
申請後、児童相談所または知的障害者更生相談所において、障害の判定審査を行います。そのため、面接日の日程調整が必要となりますので、障がい福祉課(大仁庁舎)での申請手続きをお願いします。
手帳の交付後、次のような場合はすみやかに届け出をお願いします。
精神障害者保健福祉手帳は、精神障害により長期に渡り、日常・社会生活に制約がある方を対象として、一貫した指導、相談を行うとともに、各種のサービスを受けやすくするために交付されます。
障害の区分
1級、2級、3級
障害の程度の重いものから順に、1級、2級、3級となります。
手帳の交付を受けようとする方は、市役所の窓口へ、次の書類を添えて、申請してください。手続きに必要な申請書類は市役所窓口にあります。
精神障害者保健福祉手帳の有効期間は2年間です。
更新される場合には、更新手続が必要になります。
手帳の交付後、次のような場合はすみやかに届け出をお願いします。
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