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更新日:2024年1月22日

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障害者手帳制度

身体障害者手帳

身体障害者手帳は、一定以上の永続する障害のある方を対象として、一貫した指導、相談を行うとともに、各種のサービスを受けやすくするために交付されます。

障害の区分と等級

障害区分

等級

視覚障害

1級から6級

聴覚障害

2級から4級、6級

平衡機能障害

3級、5級

音声・言語機能障害

3級、4級

肢体不自由

1級から6級

内部障害
(免疫機能障害、肝臓機能障害)

1級、3級、4級
(1級から4級)

交付手続

手帳の交付を受けようとする方は、市役所の窓口へ、次の書類を添えて申請してください。手続きに必要な申請書類は市役所窓口にあります。

申請に必要なもの

  1. 交付申請書・調査書
  2. 指定医師の診断書
    県知事の指定を受けた医師に作成を依頼してください
  3. 写真
    1年以内に上半身を撮影したもの
    大きさは、タテ4cm×ヨコ3cm
  4. 対象者のマイナンバー(個人番号)の分かるもの(マイナンバーカード等)
  5. 窓口に来る人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、旅券、在留カード等)

申請書ダウンロード

申請窓口

  • 市役所障がい福祉課(大仁庁舎)

注意事項

手帳の交付後、次のような場合はすみやかに届け出をお願いします。

  • 手帳を紛失、破損したとき
  • 住所、氏名が変更になったとき
  • 新たな障害が加わったり、障害の程度が変わったとき

療育手帳

交付手続

療育手帳は、知的障害のある方を対象として、一貫した指導、相談を行うとともに、各種のサービスを受けやすくするために交付されます。

障害の区分

重度知的障害

A(最重度、重度の分類A1からA3)

その他

B(中度、軽度の分類B1からB3)

手帳の交付を受けようとする方は、市役所の窓口へ、次のものを持参のうえ、申請してください。手続きに必要な申請書類は市役所窓口にあります。
申請後、児童相談所または知的障害者更生相談所において、障害の判定審査を行います。そのため、面接日の日程調整が必要となりますので、障がい福祉課(大仁庁舎)での申請手続きをお願いします。

申請に必要なもの

  1. 交付申請書
  2. 写真
    1年以内に上半身を撮影したもの
    大きさは、タテ4cm×ヨコ3cm
  3. 窓口に来る人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、旅券、在留カード等)

申請窓口

  • 市役所障がい福祉課(大仁庁舎)

注意事項

手帳の交付後、次のような場合はすみやかに届け出をお願いします。

  • 手帳を紛失、破損したとき
  • 住所、氏名が変更になったとき
  • 再判定が必要な場合(次期判定年月日までに届出)

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は、精神障害により長期に渡り、日常・社会生活に制約がある方を対象として、一貫した指導、相談を行うとともに、各種のサービスを受けやすくするために交付されます。

障害の区分

1級、2級、3級

障害の程度の重いものから順に、1級、2級、3級となります。

交付手続

手帳の交付を受けようとする方は、市役所の窓口へ、次の書類を添えて、申請してください。手続きに必要な申請書類は市役所窓口にあります。

申請に必要なもの

  1. 交付申請書
  2. 医師の診断書もしくは障害年金証書
    診断書については、精神障害にかかる初診日から6カ月を経過したもの
  3. 写真
    1年以内に上半身を撮影したもの
    大きさは、タテ4cm×ヨコ3cm
  4. 印鑑
  5. 対象者のマイナンバー(個人番号)の分かるもの(マイナンバーカード等)
  6. 窓口に来る人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、旅券、在留カード等)

申請窓口

  • 市役所障がい福祉課(大仁庁舎)

有効期間

精神障害者保健福祉手帳の有効期間は2年間です。
更新される場合には、更新手続が必要になります。

注意事項

手帳の交付後、次のような場合はすみやかに届け出をお願いします。

  • 手帳を紛失、破損したとき
  • 住所、氏名が変更になったとき

お問い合わせ先

障がい福祉課

静岡県伊豆の国市田京299-6

電話番号:0558-76-8007

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