更新日:2024年4月1日
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各種手当を受けるためには申請が必要になります。
知的、身体または精神に著しい障害があるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者
28,840円
毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までを支給
知的、身体または精神に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者
15,690円
毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までを支給
20歳未満の知的、精神または身体の障害が中度から重度の障害を有する児童を家庭で監護している父母、または父母に代わってその児童を養育している方
1級:55,350円
2級:36,860円
毎年4月、8月、11月に、それぞれの前月分までを支給
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