更新日:2024年4月15日
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土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防を目的として、令和2年度税制改正において、低未利用土地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
本特例措置は、譲渡価格が500万円以下(市街化区域内に所在する土地は800万円以下)の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
特例措置の適用を受けるためには、必要な書類を揃えて確定申告をする必要があります。伊豆の国市に当該土地等が所在する場合、「低未利用土地等確認書」を、伊豆の国市役所都市計画課にて交付しますので、必要書類を揃えて申請してください。
注)特例措置の概要は、国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
注)特例措置の適用に関する問い合わせは、お住まいの地域を管轄する税務署にご確認ください。
令和2年7月1日~令和7年12月31日までの譲渡に適用
※令和5年度の税制改正により、本特例措置の適用期間が令和4年12月31日から令和7年12月31日まで延長されました。
1申請書(別記様式1-1)
2売買契約書の写し
3以下の(1)から(4)までのいずれかの書類(確認書類)
(1)空き地や空き家バンクへの登録が確認できる書類
(2)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
(3)電気・水道またはガスの使用中止日が確認できる書類(売買契約より1か月以上前であること。)
(4)上記(1)から(3)までが提出できない場合、別記様式1-2
4別記様式2-1または2-2(提出できない場合は別記様式3)
5当該土地等の登記事項証明書
6その他(所在地がわかる位置図、現況がわかる写真<二方向から撮影>)
≪申請書の提出先≫
〒410-2292静岡県伊豆の国市長岡340-1伊豆の国市役所別館2階都市計画課
郵送の場合は、返信用封筒(切手貼付、返信先の住所・氏名を記入)を同封してください。
交付までには一定の日数を要しますので、余裕をもって申請してください。
お問い合わせ先
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