ホーム > 路外駐車場に関する届出
更新日:2024年3月22日
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「路外駐車場」とは、道路の路面外に設置される自動車(自動二輪車を含む)の駐車のための施設であって、一般公共の用に供されるものをいい、駐車場利用者に安全に利用していただくために、駐車場法では構造基準や届出義務が設けられています。また、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下「バリアフリー新法」)では、高齢者・障害者の方の利便性を考えた「特定路外駐車場」としての基準も設けられています。
駐車場法やバリアフリー法で規定された基準や届出義務が摘要される駐車場かの有無は、次の要件から判断されます。
自動車の駐車の用に供する部分(駐車マス部分)の面積が500平方メートル以上である駐車場の構造及び設備は、建築基準法その他の法令の規定のほか、政令で定める技術的基準に適合させる必要があります。駐車場法施行令では、構造及び設備の基準、駐車料金等の基準として、次の項目について定めています。
路外駐車場であって、自動車の駐車の用に供する部分(駐車マス部分)の面積が500平方メートル以上で、その利用について駐車料金を徴収するものは、車いす使用者用駐車場を1つ以上設置することが求められています。移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設置に関する基準を定める省令では、路外駐車場移動等円滑化基準として、次の項目について定めています。
路外駐車場・特定路外駐車場の設置(変更)の届け出は、工事着手前に行ってください。必要な書類は下表を参照してください。(駐車場法第12条・バリアフリー新法第12条)
提出書類 | 内容 |
駐車場設置届出書 |
駐車場管理者、駐車場の位置、規模、構造、その他事項を記載。 様式は以下のものをご使用ください。 路外駐車場(駐車場法第12条):別記様式「路外駐車場設置(変更)届出書」 特定路外駐車場(バリアフリー新法第12条):
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地形図 | 縮尺10,000分の1以上で、駐車場の位置を示したもの |
平面図 |
縮尺200分の1以上で、以下の事項を表示したもの
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各階平面図 | 縮尺200分の1以上・2面以上…【建築物の場合】 |
立面図 | 縮尺200分の1以上・2面以上…【建築物の場合】 |
断面図 | 縮尺200分の1以上・2面以上…【建築物の場合】 |
特殊装置設置計画 | 様式:特殊装置設置計画書…【特殊装置を設置する場合】 |
大臣認定書 | 国土交通大臣認定書(写)…【特殊装置を設置する場合】 |
設置・変更の届出を行う際には、以下の点にご注意ください。管理規定の届出、休止等の届出も同様です。
1.正副の2部を都市計画課に提出してください。
2.届出内容確認後、1部を控えとしてお渡ししますので、駐車場施設を廃止するまで保管してください。
3.変更の場合は、変更部分を朱書きしてください。
駐車場の管理者は、管理規定を定め、供用開始後10日以内に届け出てください。変更する場合にも届け出る必要があります。(駐車場法第13条)
駐車場管理者は、駐車場を休止・廃止・再開する場合は、10日以内に届け出てください(駐車場法第14条)
必要な限度において、路外駐車場管理者から報告若しくは資料の提出を求めたり、職員の立ち入りによる路外駐車場施設もしくは業務の検査を行うこともあります。(駐車場法第18条)
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