更新日:2024年7月22日
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選挙によって市民から選ばれた「市民の代表者」が市議会議員です。市内に住んでいる満25歳以上の選挙権のある人ならだれでも市議会議員に立候補できます。
議員定数は、地方自治法で人口に応じて条例で定めることと決められており、伊豆の国市は、この条例で定数を17人と定めています。
議長・副議長は、議員の中から互選されます。議長は議会の代表者として会議を円滑に進めるとともに、議会の事務についての指示なども行います。また、市議会を代表していろいろな会議に出席したり、市長や近隣市議会など、ほかの機関と協議したりすることなども大切な役目です。
副議長は、議長を助け、議長が欠けたとき、病気や出張などで不在のときに議長の代わりを務めます。
わたしたちが住んでいる伊豆の国市を明るく、豊かな、活力に満ちたまちにするために、市民の皆さんに代わって大切な仕事をしてもらうため、市民(有権者)の皆さんが直接選挙で選んだ代表が市長と市議会議員です。
市長は(執行機関)と議会(議決機関)は、お互いに対等の立場で、それぞれの役割や権限を尊重しあって市民の声を市政に反映させ、その期待に応えるよう、伊豆の国市のまちづくりを進めています。
市議会には、市民の代表として十分な活動ができるよう議決権、調査権など多くの権限が与えられています。これらの権限に基づいて、次のような仕事をしています。
伊豆の国市議会は、現在17人の議員で構成され、市民の考えを市政に反映するため、市民生活やまちづくりのいろいろな問題をきめ細かく審議しています。また、きめられたことが正しく実行されているか監視しています。
市政を進めていく上で重要な案件については、市議会の決定が必要です。これを議決といいます。市議会が行うおもなものは次のとおりです。
市政が市民の期待どおりに適正に行われているかを調べるために、市の事務の検査をしたり、監査委員に監査を求めたりします。
市民から提出される請願・陳情を受理し、議会として採択・不採択などの意思決定をします。
市の公益に関する事項(市民にとって重要なことだが国や県の仕事である場合)を議決し、国や県などの関係機関に意見書を提出します。
議会はいつも開かれているわけではなく、定期または臨時に、ある一定の期間だけ開かれます。定期的に開く会議を定例会、必要に応じて開く会議を臨時会といいます。伊豆の国市議会は原則として3月、6月、9月、12月の年4回、20日間前後の日程で開かれます。
各定例会の本会議で、議案の提案説明が行われます。提出された議案の多くは委員会で専門的な審議をします。これを「委員会に付託する」といいます。
この委員会が終了した後、本会議でその審議経過と結果が報告され、賛成や反対の討論を行った後、採決を行います。
開会から閉会までの期間を「会期」といい、会期中の議事は、おおよそ次のような順序で進められます。
市長が召集し開会日を告示します。
本会議は議案などを審議し、議会の最終的な意思を決める会議です。提出された議案を市長が説明し、これに対し議員から質疑や意見が述べられた後、可否の採決をします。
開会⇒会期決定⇒議案上程⇒(一般質問)⇒議案質疑⇒委員会付託
常任委員会などで、それぞれ担当の委員が細部にわたり質問し、委員会としての考えを表明するための採決をします。
委員会で審議された付託議案は、その審査結果を委員長が本会議で報告します。
委員長報告⇒討論⇒採決⇒閉会
条例で決められた伊豆の国市議会の議員は17人で、議長・副議長のほか各委員会に委員長と副委員長がいます。議長は本会議、副議長は議会全員協議会、各委員会の委員長は委員会の議事進行を担当します。
議員の構成は、総務産業建設委員会9名、福祉文教環境委員会8名、の2常任委員会があります。本会議で付託された所管の条例制定や予算・決算等について審議を行います。
各常任委員会の委員長など6人で構成され、定例会などの議会運営や意見書の取扱い、議会に関する条例などを審議・検討します。
各常任委員会委員から選出された委員で構成され、定例会や臨時会の議決案件、委員会などの活動報告や一般質問の概要を掲載した「伊豆の国市議会だより」を編集しています。
議案の審査や議会の運営に関して、協議・調整を行うため、議員全員が出席して毎月議場で開催される協議会です。本会議と同様、傍聴席で傍聴することができます。
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