更新日:2024年7月1日
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公表の概要
地方自治法の改正により、議員個人による地方公共団体に対する請負について規制が緩和され、1会計年度につき300万円以下であれば、請負をすることが可能となりました。
伊豆の国市議会では、議員個人による請負の状況の透明性を確保し、議会運営の公正と事務執行の適正を図るため、「伊豆の国市議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定しました。この条例では、請負をした議員は、会計年度ごとに請負の状況を議長に報告すること、また、議長は報告の一覧を公表することを定めています。なお、提出された報告書は伊豆長岡庁舎2階議会事務局で(平日8時30から17時15分の間)閲覧することができます。
請負状況の報告は、ありませんでした。
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