更新日:2024年6月4日
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水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制が導入されました。
この改正法により、指定の有効期限が従来の無期限から5年間となることから、給水装置工事事業者様におかれましては、有効期限内での更新手続きが必要となります。
更新手続きについては、事前に郵送によりご案内いたします。
初回の更新時期につきましては政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間が異なりますので該当する期間をご確認ください。
指定の有効期間
伊豆の国市より指定を受けた日:【初回更新までの指定の有効期間】
平成15年4月1日~平成19年3月31日:令和4年9月29日までの3年間
平成19年4月1日~平成25年3月31日:令和5年9月29日までの4年間
平成25年4月1日~令和元年9月30日:令和6年9月29日までの5年間
令和元年10月1日~:許可の日から5年間
指定の有効期間が経過する前に更新の手続きを行ってください。
(更新手続きがない場合、指定が失効しますので、ご注意ください。)
申請時に工事店証(原本)の提出ができない場合は、そのコピーを提出してください。その場合、更新決定後に交付する工事店証受領の際に工事店証(原本)をお持ちください
指定更新申請時に4項目の確認を行います。
指定を受けてから、代表者、事業所住所、主任技術者等の変更について、届出をしていない場合は別途変更届が必要となります。変更がある場合は、更新申請書類と共に提出をお願いします。
10,000円
更新時に確認させていただく研修の受講実績は、令和4年度静岡県東部地区指定給水装置工事事業者研修会(伊豆地区)及びその他自主的に行った研修になります。修了証書のコピーをご準備ください。伊豆地区内の他の自治体で受けていた場合はその修了証書を確認させていただきます。
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