更新日:2024年7月31日
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建設資材の分別解体及び再資源化を推進し資源の有効な利用や廃棄物の適正処理を図るため、一定の要件に該当する建設工事に実施に当たっては、あらかじめ都道府県知事等への届出が義務づけられています。
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(通称:建設リサイクル法)
対象工事の定義
1.特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートをいいます。)を用いた建築物等に係る解体工事であって、規模の基準以上のもの。
2.その施行に特定建設資材を使用する新築工事等であって、規模の基準以上のもの。
工事の種類 |
規模の基準 |
---|---|
建築物の解体工事 | 床面積の合計80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築工事 | 床面積の合計500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) | 請負代金の額1億円以上 |
建築物以外の工作物の工事(土木工事等) | 請負代金の額500万円以上 |
1.届出書・通知書の提出
「届出書」は着手する日の7日前までに1部、「通知書」は着手する日の前までに2部を提出してください。宛先は「静岡県知事」です。
工事の種類 | 提出先 |
---|---|
建築物の解体工事等(建築工事) | 都市計画課 |
建築物以外の工作物の工事(土木工事) | 建設課 |
2.提出済みシールの交付
届出済みシールを窓口で交付しますので、工事現場に掲示した工事標識の余白又は空白部に貼付をお願いいたします。なお、この届出済みシールの貼付は、任意に協力をお願いするものです。
くわしくは、静岡県ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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