更新日:2024年6月4日
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個人の土地から道路や歩道に張り出している樹木や草木により、通行に支障が出る場合があります。また、道路への倒木は重大な事故につながります。自動車、歩行者などの通行や強風、大雨時の安全確保のため、所有樹木や草木の管理にご協力をお願いします。
樹木や草木の管理について
樹木の倒木などが原因で、自動車や歩行者などに損害が発生した場合、樹木の所有者は管理責任を問われることがあります。樹木などが次のような場合、土地所有者は樹木や草木の管理をお願いします。
1.通行の支障となっている、またはそのおそれがあるもの。
2.倒木のおそれがあるもの。
3.枝が落下するおそれがあるもの。
4.法令で規定している範囲を超えているもの。
道路の建築限界(道路法第30条、道路構造令第12条)
自動車や歩行者の安全な通行を確保するために、電柱、信号機、樹木等が道路上に入ってはいけない「空間」を定めるものを建築限界といいます。高さについて車道の場合は「4.5m」、歩道の場合は「2.5m」の範囲にが対象です。
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