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更新日:2024年6月4日

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所有地の草木を正しく管理しましょう

個人の土地から道路や歩道に張り出している樹木や草木により、通行に支障が出る場合があります。また、道路への倒木は重大な事故につながります。自動車、歩行者などの通行や強風、大雨時の安全確保のため、所有樹木や草木の管理にご協力をお願いします。

樹木や草木の管理について

樹木の倒木などが原因で、自動車や歩行者などに損害が発生した場合、樹木の所有者は管理責任を問われることがあります。樹木などが次のような場合、土地所有者は樹木や草木の管理をお願いします。

1.通行の支障となっている、またはそのおそれがあるもの。

2.倒木のおそれがあるもの。

3.枝が落下するおそれがあるもの。

4.法令で規定している範囲を超えているもの。

道路の建築限界(道路法第30条、道路構造令第12条)

自動車や歩行者の安全な通行を確保するために、電柱、信号機、樹木等が道路上に入ってはいけない「空間」を定めるものを建築限界といいます。高さについて車道の場合は「4.5m」、歩道の場合は「2.5m」の範囲にが対象です。

建築限界参考図

お問い合わせ先

建設課

静岡県伊豆の国市長岡184-2 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎別館2階

電話番号:055-948-2908

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