更新日:2024年8月27日
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地域森林計画の対象森林(森林法第5条に規定された森林)の立木を伐採する場合、森林法に基づき、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出する必要があります。
また、届出書に記載した伐採・造林が完了した際には、「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出も必要です。
伐採および伐採後の造林の届出等の制度(林野庁)(外部サイトへリンク)
伐採及び伐採後の造林の届出等の制度(静岡県)(外部サイトへリンク)
令和5年9月29日付けの森林法施行規則の改正に伴い、電線路の維持の支障となっている立木の伐採が適用除外となりました。
令和4年9月30日の森林法施行規則の一部改正に伴い、伐採及び伐採後の造林の届出書に添付する書類が統一的な運用に見直され、定められた書類の添付が義務となりました。
令和4年9月22日森林法施行令の一部を改正する政令により、太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為に係る土地の面積0.5ヘクタールを超えるものについて、森林法第10条の2第1項の規定に基づく都道府県知事の許可を要する行為となりました。
伐採者と造林者の責任を明確にするため、届出に伐採者による伐採計画書と、造林者による造林計画書を添付する等の手続きが厳格化されました。
森林法第5条に規定する地域森林計画の対象とされている民有林です。
地域森林計画に該当するかどうかは、下記外部リンク「静岡県森林クラウド公開システム」から確認することができます。
森林所有者、立木の伐採や伐採後の造林を行う権原を有する者です。
立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、連名で提出します。
伐採方法や用途によって記載箇所が異なりますのでご注意ください。
間伐の場合は報告は不要です。
伐採報告書記載例(森林以外の用途に供する場合)(PDF:141KB)
添付書類の提出が必須となりました。
必要ありません。
竹、枯損木、枝払いに対する届出は不要です。ただし、伐採後に森林以外の用途に供する(転用)場合は事前にご相談ください。また、保安林の場合は届出等が必要な場合がありますので別途ご確認ください。
地域森林計画の対象森林内での伐採は1本からでも届出が必要です。
地域森林計画の対象森林を森林以外に転用する場合、転用する面積に応じて届出の提出先が異なります。
小規模林地開発に該当します。
伐採及び伐採後の造林の届出書と同様に、届出書及び定められた添付書類の提出が必要です。
なお、0.9ヘクタール以上(太陽光発電設備の場合0.45ヘクタール以上)の場合は、静岡県(東部農林事務所)と協議していただきます。
伐採完了時には報告書の提出も必要です。
林地開発に該当します。詳しくは、静岡県(東部農林事務所治山課)までご問い合わせください。
保安林とは、水源の涵養、土砂の崩壊その他の災害の防備等、特定の公益目的を達成するため、農林水産大臣又は都道府県知事によって指定される森林です。保安林では、それぞれの目的に沿った森林の機能を確保するため、立木の伐採や土地の形質の変更等が規制されます。
伐採の方法、伐採箇所によって許可申請、届出等の種別や提出先が異なりますので、事前にご確認ください。
森林経営計画とは、「森林所有者」又は「森林の経営の委託を受けた者」が、自らが森林の経営を行う一体的なまとまりのある森林を対象として、森林の施業及び保護について作成する5年を1期とする計画です。
森林経営計画に基づき対象森林を伐採した場合は、伐採が終了してから30日以内に届出書の提出が必要です。
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