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更新日:2024年1月26日

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森林環境譲与税

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)が平成31年4月1日に施行され、令和元年度から都道府県及び市町村に森林環境譲与税の譲与が開始されました。

森林環境譲与税は法令で使途が定められており、市町村は、

  1. 森林の整備に関する施策
  2. 森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策

に要する費用に充てることとなっています。

森林環境税及び森林環境譲与税(林野庁)(外部サイトへリンク)

森林環境税

森林環境税は、令和6年度から1人年額1,000円が課税されます。その税収が森林環境譲与税として、都道府県・市町村へ譲与されます。

森林環境税及び森林環境譲与税(総務省)(外部サイトへリンク)

森林環境譲与税の使途

伊豆の国市では法第34条第3項に基づき、インターネットにおいて森林環境譲与税の使途を次のとおり公表します。

過去公表分

令和3年度

令和2年度

令和元年度

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お問い合わせ先

農林課

〒410-2292静岡県伊豆の国市長岡346-1 あやめ会館1階

電話番号:055-948-1460

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