更新日:2024年8月27日
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森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)が平成31年4月1日に施行され、令和元年度から都道府県及び市町村に森林環境譲与税の譲与が開始されました。
森林環境譲与税は法令で使途が定められており、市町村は、
に要する費用に充てることとなっています。
森林環境税及び森林環境譲与税(林野庁)(外部サイトへリンク)
森林環境税は、令和6年度から1人年額1,000円が課税されます。その税収が森林環境譲与税として、都道府県・市町村へ譲与されます。
森林環境税及び森林環境譲与税(総務省)(外部サイトへリンク)
伊豆の国市では法第34条第3項に基づき、インターネットにおいて森林環境譲与税の使途を次のとおり公表します。
間伐により生じた端材を伊豆職業訓練校に提供し、その提供した端材から製作したベンチを、間伐した地区に寄贈いただきました。
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