更新日:2023年7月28日
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森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)が平成31年4月1日に施行され、令和元年度から都道府県及び市町村に森林環境譲与税の譲与が開始されました。
森林環境譲与税は法令で使途が定められており、市町村は、
に要する費用に充てることとなっています。
伊豆の国市では法第34条第3項に基づき、インターネットにおいて森林環境譲与税の使途を次のとおり公表します。
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