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更新日:2026年1月27日

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林野火災を防ぎましょう!

例年、梅雨前までの期間は、気温の上昇により林内が乾燥しやすくなるほか、行楽シーズンを迎え入林者が増加する時期です。春先は林野火災が全国的にも多発するため、野焼き、たき火、たばこ等の火の不始末にご注意ください。

次のことに特に注意しましょう

  • 枯れ草等のある火災が起こりやすい場所では、たき火をしない
  • たき火等火気の使用中は、その場を離れず、使用後は完全に消火する
  • 強風時及び乾燥時には、たき火をしない
  • たばこの吸殻は必ず消し、投げ捨てない
  • 火入れを行う際には、必ず許可を得て実施する

以上のことに注意し、火災が発生しないように十分注意してください。

「林野火災注意報・林野火災警報」の運用が始まります

令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した大規模な林野火災では、林野約3,370ヘクタール、90棟の住宅が焼失するなど甚大な被害が発生しました。

林野火災の主な発生原因は、たき火や火入れなどの火の取り扱いによるものが大半を占めています。

このような状況から、林野火災予防の実効性を一層高めるため、令和8年2月1日から「林野火災注意報・林野火災警報」の運用が始まります。

詳しくは駿東伊豆消防本部ホームページへ(外部サイトへリンク)

林野火災注意報・林野火災警報について

林野火災注意報

  • 降水量が少ない
  • 乾燥注意報が発表されている

上記のような、林野火災への注意が必要な場合に発令される警報の前段階となる注意報です。発令中は、火の使用(火入れやたき火)の制限について努力義務が課せられます。

努力義務については、火の使用制限について罰則はありませんが、火災予防のためにご協力ください。

林野火災警報

  • 降水量が少ない
  • 強風注意報が発表されている

注意報に加え、上記のような、林野火災の予防上、危険な気象状況の際に発令されます。発令中は「火の使用(火入れやたき火)の制限」について義務が課せられます。

義務違反となり、消防法第44条により30万円以下の罰金又は拘留が科されることがあります。

発令期間

1月から5月まで

火の使用制限について

林野火災警報が発令された場合は、駿東伊豆消防組合火災予防条例第29条の規定により、以下のとおり「火の使用の制限」が適用されます。

  1. 山林、原野等において火入れをしないこと。
  2. 煙火を消費しないこと。
  3. 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
  4. 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
  5. 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて組合管理者が指定した区域内において喫煙をしないこと。
  6. 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

発令対象区域

森林法第5条に規定する地域森林計画の対象とされている民有林です。地域森林計画に該当するかどうかは、下記外部リンク「静岡県森林クラウド公開システム」から確認することができます。

静岡県森林クラウド公開システム(外部サイトへリンク)

 

お問い合わせ先

農林課

〒410-2292静岡県伊豆の国市長岡346-1 あやめ会館1階

電話番号:055-948-1460

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