更新日:2024年8月27日
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ナラ枯れや松くい虫などの森林病害虫、自然災害等が原因で枯れた危険な樹木を処理する際に補助金を交付する制度です。住宅、公衆用道路等に倒木等の被害を与えるおそれのある樹木に限ります。
市内に森林を所有する者です。
伐採などの処理を行う業者は対象となりません。
所有者が複数人の場合は、全員の作業への同意書が必要となります。
森林法第5条に規定する地域森林計画の対象とされている民有林です。
地域森林計画に該当するかどうかは、下記外部リンク「静岡県森林クラウド公開システム」から確認することができます。
危険木の伐採です。
病害虫に侵された樹木の場合は、くん蒸、破砕、焼却等も可能です。
5条森林内において、枯損等の危険な症状があり、住宅や道路に被害を与えるおそれのあるものに限ります。単なる支障木伐採や枝払い、被害対象のない山奥の樹木等は対象外となります。
林業や樹木伐採に精通した専門業者に委託した費用の10分の10以内を補助します。
上限額は20万円です。
必ず実施前に申請してください。実施後の申請は対象外となります。
市内全域でナラ、カシ・シイ類の樹木が突然枯れる被害(通称:ナラ枯れ)が発生しています。
ナラ枯れの原因は、「カシノナガキクイムシ(体長約5ミリメートル)」という虫がナラ、カシ、シイ類の樹木に穴を開けて侵入し、虫に付着した「ナラ菌」が幹の道管内に入り込み通水機能を阻害することで、樹木が枯死してしまいます。ナラ枯れの被害木には、「カシノナガキクイムシ」が侵入した無数の穿孔痕や根元に大量の木くず(フラス)が発生します。
コナラの場合、ナラ菌に感染すると2~3割が枯死しますが、残りの7~8割は生き残るといわれています。また被害は、成熟した中~大径木に集中しており、幹の細い若木や苗木には、感染し難いことから、地域の森林全体や生態系そのものを破壊するような被害が発生するものではなく、3~5年程度で終息するといわれております。
主な被害対策は、伐倒駆除と予防剤の注入です。伐倒駆除は、直径10センチメートル以上の幹と根を伐採(伐根)し、1センチメートル以下のチップになるまで破砕する方法と伐採した丸太及び切り株をビニールシート等で被い、薬剤でくん蒸する方法があります。
予防剤の注入は、幹に穴をあけて薬剤を注入し、ナラ菌の繁殖を防ぎます。なお、予防剤を注入した木は、シイタケなどの原木栽培には使用出来ませんのであらかじめご注意ください。
ナラ枯れは、被害を根絶させることが困難な病気です。ナラ枯れを発見した場合は、倒木や枝の落下に注意していただき、道路沿いや住宅の近くでは、強風などにより倒れてしまわないようにあらかじめ対策をお願いします。
現在、市では職員の巡回や市民の方から寄せられる情報の把握、県や周辺の市町と連携し情報の共有に努めております。
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