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更新日:2022年7月11日

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森林の土地の所有者届出制度について

 

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月から森林の土地所有者となった方は、市町村長へ届出することが義務化されました。

どのような場合に届出が必要?

 

個人か法人によらず、相続、契約売買、贈与、遺贈、法人の分割や合併など、森林の土地を新たに取得した場合に届出が必要になります。

届け出の対象となっている森林は?

 

地域森林計画の対象となっている民有林です。

対象になっているかの確認は、農業商工課でできます。

参考:インターネット上でも地域森林計画の対象になっているのか確認することができます。(静岡県森林情報共有システム(外部サイトへリンク)

面積に基準はありません。面積の大小に関わらず届出が必要です。

国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をした場合、森林の土地の所有者届出は不要です。

提出方法

所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村の長に届出を行います。

提出書類

 

  • 森林の土地の所有届出書
  • 森林の土地の位置を示す地図。
  • 新たに森林の土地所有となった者が確認できる書類。(登記事項証明書、売買契約書、贈与契約書、遺産分割協議書やそれらの写し。)

関連ファイルのダウンロード

 

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お問い合わせ先

農林課

〒410-2292静岡県伊豆の国市長岡346-1 あやめ会館1階

電話番号:055-948-1460

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