更新日:2024年8月27日
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平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月から森林の土地所有者となった方は、市町村長への事後届出が必要になりました。
個人か法人によらず、相続、契約売買、贈与、遺贈、法人の分割や合併など、森林の土地を新たに取得した場合に面積に関わらず届出が必要になります。
国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
森林法第5条に規定する地域森林計画の対象とされている民有林です。
地域森林計画に該当するかどうかは、下記外部リンク「静岡県森林クラウド公開システム」から確認することができます。
所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村の長に届出を行います。
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