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更新日:2024年1月26日

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森林の土地の所有者届出制度

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月から森林の土地所有者となった方は、市町村長への事後届出が必要になりました。

森林の土地の所有者届出制度(林野庁)(外部サイトへリンク)

パンフレット(PDF:6,444KB)

どのような場合に届出が必要?

個人か法人によらず、相続、契約売買、贈与、遺贈、法人の分割や合併など、森林の土地を新たに取得した場合面積に関わらず届出が必要になります。

国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出の対象となっている森林は?

森林法第5条に規定する地域森林計画の対象とされている民有林です。

地域森林計画に該当するかどうかは、下記外部リンク「静岡県森林クラウド公開システム」から確認することができます。

静岡県森林クラウド公開システム(外部サイトへリンク)

提出方法

所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村の長に届出を行います。

提出書類

  • 森林の土地の所有届出書(ワード:41KB)
  • 森林の土地の位置を示す地図。
  • 新たに森林の土地所有となった者が確認できる書類。(登記事項証明書、売買契約書、贈与契約書、遺産分割協議書やそれらの写し。)

 

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お問い合わせ先

農林課

〒410-2292静岡県伊豆の国市長岡346-1 あやめ会館1階

電話番号:055-948-1460

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