更新日:2022年7月11日
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平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月から森林の土地所有者となった方は、市町村長へ届出することが義務化されました。
個人か法人によらず、相続、契約売買、贈与、遺贈、法人の分割や合併など、森林の土地を新たに取得した場合に届出が必要になります。
地域森林計画の対象となっている民有林です。
対象になっているかの確認は、農業商工課でできます。
参考:インターネット上でも地域森林計画の対象になっているのか確認することができます。(静岡県森林情報共有システム(外部サイトへリンク))
面積に基準はありません。面積の大小に関わらず届出が必要です。
国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をした場合、森林の土地の所有者届出は不要です。
所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村の長に届出を行います。
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