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更新日:2024年7月3日
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軽自動車税(種別割)に関するよくある質問などをまとめました。手続きについて不明な点などを確認してください。以下は、伊豆の国市役所における手続きについてです。他市区町村の手続き方法とは異なる点もありますので、ご注意ください。ここに記載のないことは、税務課までお問合せください。
軽自動車税(種別割)の課税や、手続き全般に関して、よくある質問をまとめました。
1.軽自動車税(種別割)について
1-3.既に、廃車の手続きをしたが、軽自動車税納税通知書が届いたが、なぜか?
1-4.年度途中で原付を登録したり、廃車したときの税金はどうなるか?
1-5.バイクは3月に知人に譲った。それにも関わらず、納税通知書が送られてきたが、なぜか?
1-6.昨年中、原付を盗まれて警察に盗難届を提出したのに、本年度も納税通知書がきたが、なぜか?
1-7.昨年、伊豆の国市外へ引越して住民票を移したが、伊豆の国市から納税通知書が届いたが、なぜか?
1-8.原動機付自転車、小型特殊自動車以外の手続きはどうすればよいか?
2.原動機付自転車・小型特殊自動車の登録
2-1.伊豆の国市ナンバーのついている原付を友人(市内在住)から譲り受けたが、どのような手続きをしたらよいか?
2-2.既に廃車されている原付を友人から譲り受けた。今後、自分が使用するためには、どのようにしたらよいか?
2-3.伊豆の国市ナンバーでない原付を友人から譲り受けたが、どのように手続きしたらよいか?
2-4.田畑のみで使用し、公道を走行しない農耕用トラクターだが、ナンバーをとらなければならないのか?
2-5.販売証明書、譲渡証明書を添付しなければならないのか?
3.原動機付自転車・小型特殊自動車の廃車
3-2.原付の廃車手続きをしたいが、ナンバーをなくしてしまった。廃車手続きはできるのか?
4.標識(ナンバー)について
4-1.原付のナンバーを盗まれてしまったが、どうしたらよいか?
4-2.原付のナンバーを紛失してしまったが、どうしたらよいか?
4-3.50ccの原付を買換えたが、これまで乗っていた原付のナンバーを新しい車両に付け替えて使用することはできるか?
5.納税証明書
5-1.口座振替で軽自動車税を納付しましたが、納税証明書はいつ頃届きますか?
5-3.車検用の納税証明書を紛失してしまった。再発行できますか?
5-4.軽二輪の転売目的で納税証明書が欲しい。どうしたらよいか
6.その他
6-1.既に解体業者に車両を引き渡し、解体を依頼したのに、毎年、軽自動車税(種別割)の納税通知書が送られてくる。
軽自動車税(種別割)は、主たる定置場のある市区町村で課税されます。伊豆の国市での軽自動車税(種別割)の課税かどうかをまず確認してください。納税通知書の交付時期は、市区町村によって異なります。伊豆の国市では、5月初旬に郵送します。5月中旬頃になってもお手元に届かない場合には、ご自身の転居、転出等の住所変更の届出を行ったかどうか確認してください。届出がされていない場合、旧住所に送達されている可能性があります。また、郵送できず、市役所に返戻されている可能性もあります。税務課にご連絡ください。
納税通知書は一度しか交付できないため、再交付はできません。税額(納付額)の確認、金融機関での納付が必要な場合には、納付書を発行しますので、税務課までご連絡ください。
軽自動車税(種別割)は賦課期日(4月1日)時点の所有者に対し課税されます。廃車の手続きが賦課期日後にされている場合には、課税の対象です。今一度、廃車の手続きを行った日を確認してください。もし、廃車の手続きが賦課期日以前に行われていたにも関わらず、納税通知書がお手元に届いた場合には、税務課までご連絡ください。事実の証明がされれば、軽自動車税(種別割)の課税は取消します。
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で、軽自動車等を所有している人に課税されます。したがって、年度の途中(4月2日から翌年3月31日までの間)に登録した場合は翌年度から課税されます。同様に、年度の途中で廃車をしても、その年度の納税義務はなくなりません。また、軽自動車税(種別割)には月割還付制度はありませんので、年度の途中で廃車をしても、使用月数に応じて課税や還付をすることはありません。
市への軽自動車税(種別割)申告により、名義変更の手続きが済んでいない場合には、バイクの所有者は変わっておりませんので、現実的に車両がすでに譲渡されていても、納税義務者は旧所有者として、納税通知書が交付されます。名義変更の手続きを確かに行ったかどうか、よく確認してください。名義変更の手続きがされていたにも関わらず、旧所有者に納税通知書が送られてしまった場合には、税務課までご連絡ください。
仮に、現実的には車両が譲渡されていたにも関わらず、名義変更手続がされておらず、旧所有者に納税通知書が届いた場合、どちらが支払うか等の話があっても、所有者同士の問題ですので、市役所では一切相談にのることはいたしません。また、新しい所有者に納税通知書を送ってほしい等の話があっても、対応できません。地方税法の規定により、賦課期日時点における所有者が納税義務者であり、市ではその方に対して、納税通知書を交付しなければなりません。
警察に盗難届出を提出しただけでは廃車の手続きをしたことにはなりません。警察で受理した盗難届について、提出警察署(交番)名、提出年月日、受理番号を控えた上で、市役所税務課で手続きしてください。警察の盗難届出の受理が賦課期日以前であることが証明されれば、課税の取消処分を行います。
住民票を移しただけでは、市役所に登録されている車両の登録は変更されません。車検がある車両については、車検証に記載されている住所を変更してください。軽自動車の車種により、手続き方法や手続きする場所が変わります。
【原動機付自動車(125cc以下の2輪、小型特殊自動車、ミニカー)】
ナンバープレートを返却し、廃車手続きをしてください。なお、転出先でも継続して使用する場合、市区町村によっては、新規登録の手続き時にナンバーの廃車を同時に受け付けています。詳しくは、転出先の市区町村の軽自動車税担当にお問い合わせください。
軽自動車税(種別割)は、「主たる定置場」のある市区町村から所有者に対し課税されます。定置場とは「原動機付自転車等の運行を休止した場合において、主として駐車する場所」を指します。転入や転出等に伴い定置場が市区町村をまたいで変更される場合や、既に申告した事項に変更を生じた場合には、定置場を管轄する市区町村等にその旨を申告する必要があります。
車種により手続きの場所が異なります。次の場所で手続きしてください。
名義変更の手続きが必要です。前所有者から、「標識交付証明書」と「譲渡証明書」を受け取り、市役所税務課で手続きしてください。「譲渡証明書」がない場合には受付できません。標識交付証明書がない場合にはご相談ください。
新規登録の手続きが必要です。前所有者から、「廃車申告受付書」と「譲渡証明書」をもらい、市役所税務課で手続きしてください。「譲渡証明書」がない場合には、受付できません。
前所有者から、該当車両の「標識交付証明書」と「譲渡証明書」を受け取り、市役所税務課で手続きしてください。標識交付証明書は車両を正しく登録するために必要です。「譲渡証明書」がない場合には受付できません。当該車両の前登録市区町村に、当該車両の登録状況について確認させていただきます。
原付や小型特殊自動車のナンバープレートは、公道の走行を認めるためのものではなく、車体を所有しているため課税されていることを表示しているものです。よって、公道の走行に関わらず、登録をする必要があります。
特殊自動車は、車両の大きさと最高速度により「小型特殊自動車」と「大型特殊自動車」に分類され、それぞれ異なる税金が課されます。「小型特殊自動車」に該当する農耕用トラクターのほか、農薬散布車や田植え機など、敷地内のみで使用するフォークリフトやショベルローダ、スノーモービルなどを所有している場合には、速やかに市役所で登録を行い、ナンバープレートの交付を受けてください。「大型特殊自動車」に該当する車両の登録・ナンバープレートの交付は市役所ではできません。ただし、固定資産税の課税対象となりますので市役所で償却資産の申告が必要となります。
当該車両が盗難車両でないこと、不正に登録されることを防ぐため、市役所で登録する場合には、販売証明書(販売店、販売業者等からの購入の場合)または譲渡証明書(譲渡を受けた場合)を添付しなければなりません。販売証明書、譲渡証明書がない場合には、登録や名義変更はできませんので、窓口でお断りさせていただいております。市役所では、該当車両をどのように入手したのか不明な車両を登録することはできません。販売証明書、譲渡証明書を紛失してしまった、どうしても取得できない等の場合には税務課までご連絡ください。
廃車手続きは、当該車両の登録申告をした市区町村で行ってください。伊豆の国市のナンバーであれば、伊豆の国市役所で廃車の手続きを行います。「標識交付証明書」と「標識(ナンバー)」を持参し、市役所税務課で廃車の手続きを行ってください。郵送で廃車手続きができる場合もあります。
廃車の手続きが可能となるのは、以下のような場合のみとなります。
廃車手続きはできますが、紛失した理由が「故意または過失によるものでない」場合には、標識弁償金200円はかかりません(免除)が、それ以外の理由で紛失した場合には、標識弁償金200円がかかります。標識(ナンバー)は貸与しているもので、交付を受けた以上は、返納をしなければなりません。盗難届出がされていない場合は、いくら「盗難されてなくした」といわれても、紛失として扱わざるをえないので、ご承知ください。
警察署(交番)へ盗難届出をしてください。その際に、届出警察署(交番)名、届出年月日、警察の受理番号を必ず控えておいてください。その後、市役所税務課で、標識(ナンバー)の再交付を受けてください。盗難届出の提出が確認できれば、標識弁償金の200円はかかりません。
標識を紛失し、返納できない場合には、標識1枚につき、標識弁償金200円を納めなければなりません。税務課で再交付を受けてください。
50ccの原付に限らず、どの車種でも、古い車両の標識(ナンバー)を新しい車両へ付け替えることはできません。車両を買い換えた場合には、税務課で古い車両の標識(ナンバー)を返納し、新しい車両の標識(ナンバー)の交付を受けてください。
伊豆の国市では希望ナンバーの交付は行っていません。ただし、電話等で照会があれば、現在、何番までの標識が交付されているかはお答えします。
普通自動車や軽自動車(軽2輪含む)、二輪の小型自動車については、道路運送車両法によりナンバー(それぞれ名称が異なります)を表示しなければ運行の用に供してはならないことになっています。また、原動機付自転車については、伊豆の国市税条例並びに道路交通法に関する県公安委員会規則により標識表示義務が規定されています。小型特殊自動車についても、伊豆の国市税条例により、「車体の見やすい箇所に常に取り付けていなければならない。」と規定されています。
口座振替の場合には、5月末に軽自動車税(種別割)が引き落とされ、その後金融機関からの収納データ確認に時間がかかるため、6月中旬頃送付します。軽自動車税(種別割)の領収済み証のハガキと一緒になっていますので、なくさないように保管してください。お急ぎの場合や納税証明書を紛失してしまった場合には、税務課で発行します。
6月中旬以前に納税証明書が必要な場合には、納付の確認をさせていただきますので、記帳した通帳を持参してください。
令和5年1月から軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)の開始により、継続検査(車検)の際に納税証明書の提示が原則不要となりました。そのため、令和6年度以降軽自動車税(軽三輪・軽四輪)を口座振替により納付していただいた方には、納税証明書は送付しません。
車検(継続検査)用の納税証明書の有効期限は、翌年度の納期限の前日までです。「5月30日に車検を受ける場合の納税証明書」は、前年度の納税証明書が翌年度の5月30日まで有効ですので、前年度の納税証明書をお使いください。お手元に無い場合は、市役所税務課窓口にて再発行の手続をしてください。
各市民課窓口で再発行できます(郵送での申請の場合は、税務課)。
通常の税証明として、各市民課で、軽自動車税(種別割)の納税証明書を発行します。
平成17年から施行された「使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)」により、道路運送車両法に規定する自動車については、使用済自動車の引取り及び引渡し並びに再資源化等を適正かつ円滑に実施するための措置を講ずることが義務付けられています。そこで、依頼した使用済自動車について、解体まで適正に行われているか、「自動車リサイクルシステムのページ」で確認することができます。平成17年以降に解体を依頼した場合、該当車両がまだ解体されていなければ、依頼した解体業者に連絡をとって、確認してください。また、既に解体されていることが確認できた場合には、税務課までご連絡ください。
「主たる定置場」とは、軽自動車等の運行を休止した場合において、主として駐車する場所のことです。
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