ホーム > くらし > 市税・税証明・各種申請書 > 軽自動車税(種別割) > 軽自動車税の納税証明書
更新日:2024年6月3日
ここから本文です。
車検(継続検査)が必要な車両は、軽自動車税の滞納がないことを証明しなければ、自動車検査証(車検証)の返付を受けられません(道路運送車両法)。納税通知書(4連式)の一番右が継続検査用納税証明書で、金融機関等で軽自動車税を払い込み、領収印が押されると、証明書として使用できます。
(注1)納税証明書欄が「*」表示になっている場合は、証明書として使用できません。「*」となっている場合は、当該車両が車検不要な車両もしくは前年度以前の軽自動車税の滞納がある場合です。
(注2)軽自動車税について、口座振替(口座からの引き落とし)登録をしてある場合は、納期限の日が引き落としの日です。
(注3)車検以外の目的で納税証明書が必要な場合は、1通300円で交付します。
継続検査において、自動車検査証(車検証)の返付を受けるためには、継続検査用の納税証明書を提示し、滞納がないことを証明しなければなりません。納税通知書(4連式)で納めた場合は、一番右の様式が継続検査用の納税証明書ですので、それを提示してください。
継続検査用の納税証明書を紛失等してしまった場合には、市役所各市民課窓口で再発行できます。継続検査用の納税証明書については、無償で交付します(伊豆の国市手数料等交付規則)
【申請に必要なもの】
(注1)申請書に必要項目をすべて記入できることが証明書発行の必須事項です。そのために、納税通知書や車検証などの車両情報が掲載された書類を持参してください。記載できない場合には、証明書の発行はできません。
(注2)平成23年12月から、伊豆の国市で発行する継続検査用の納税証明書には、個人情報保護の目的で、納税義務者の住所と氏名を省略表示としています。
車両の転売等を目的に、軽自動車税を完納していることを証明する納税証明書が必要な場合には、通常の税証明書と同様の取得方法となります。車検用でない場合には、証明書等交付手数料300円が必要です。
【申請に必要なもの】
各市民課窓口で申請する方法、郵送により申請する方法があります。当初の納税通知書ではない納付書で納めた場合には、申請により納税証明書を取得しなければなりませんので、ご承知おきください。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください