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更新日:2024年8月7日
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道路走行の有無に関わらず、乗用装置のついている農耕作業用の小型特殊自動車、工場や作業所内で使用する小型特殊自動車を取得した場合は、市長への軽自動車税申告(報告)が義務付けられています。新規に該当車両を取得した人、既に所有しているが未だ申告していない人は、すみやかに市役所税務課窓口で手続きし、標識(ナンバー)の交付を受けてください。
乗用装置がない(手押し式)農耕作業用自動車は、軽自動車税の課税対象ではありません。
特殊自動車は、車両寸法や最高速度によって「小型特殊自動車」と「大型特殊自動車」に分類されます。
例)農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車(コンバイン)、田植機など
小型特殊自動車 |
大型特殊自動車 |
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規格 |
全長(制限なし) 全幅(制限なし) 全高(制限なし) 最高速度時速35キロメートル未満 |
最高速度時速35キロメートル以上 |
税金 | 軽自動車税(年税額2,400円) | 固定資産税(償却資産) |
例)フォークリフト、フォークローダ、ショベルローダ、ロードローラなど
小型特殊自動車 |
大型特殊自動車 |
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規格 |
以下のすべての要件を満たすもの 全長4.7メートル以下 全幅1.7メートル以下 全高2.8メートル以下 最高速度時速15キロメートル以下 |
小型特殊自動車の車両寸法、最高速度の基準を超えるもの |
税金 | 軽自動車税(年税額5,900円) | 固定資産税(償却資産) |
トレーラタイプの農耕作業機が国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車に指定されました。これにより、小型特殊自動車に該当する農耕作業用トレーラについては、軽自動車税(種別割)の申告と標識(小型特殊自動車(農耕用)のナンバープレート)の交付を受けてください。また、固定資産税の課税対象には該当しなくなるため、減少した資産の申告をお願いします。どちらも税務課の窓口でお手続きできます。
農耕作業用トレーラ例)マニュアスプレッダ(堆肥散布機)、スプレーヤ(薬剤散布機)など
詳細は、以下のページをご参照ください。
小型特殊自動車に該当しない車両や大型特殊自動車は、固定資産税が課税される償却資産の申告対象です。
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