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更新日:2021年9月24日
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改造等により、既に登録している原付の排気量を変更した場合と、3輪の原付1種(50cc以下)をミニカーの規格へ改造した場合は、市役所への手続きをしなければなりません。
注)標識の交付は、道路運送車両法で定める保安基準を満たしていることを保障するものではありません。車両の改造は重大な事故につながることもあるので、自身で車両を適正な状態に管理しておくとともに、自己責任において行ってください。また、虚偽の申告は法律により罰せられます。
3輪以上の車両を排気量50cc超に改造した場合は、市役所では登録できません。
「原動機付自転車の改造・排気量等変更届出書」を提出します。登録されている車両の申告内容を変更するため、現在登録されている車両を廃車し、新規登録手続きを行います。なお、原付からミニカーへの変更だけでなく、ミニカーを新規購入し登録する場合にも、「原動機付自転車の改造・排気量等変更届出書」を提出します。
ミニカーとは、道路運送車両法で定める「3輪以上の原動機付自転車」で「総排気量20cc超50cc以下(定格出力0.25kW超0.6kW以下)」のうち、「車室を有する」または「輪距が50cmを超えるもの」です。
ただし、車室を有するものであっても、「側面開放の車室」かつ「輪距が50cm以下」の3輪はミニカーには該当しません。
道路運送車両法に基づくミニカーの考え方(PDF:1,050KB)
次の書類を提出し、税務課で手続きしてください。
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