ホーム > くらし > 市税・税証明・各種申請書 > 軽自動車税(種別割) > 原動機付自転車の排気量変更・ミニカー登録・特定原動機付自転車へのナンバープレート交換の手続き
更新日:2024年6月22日
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改造等により、既に登録している原動機付自転車(原付)の排気量を変更した場合や、3輪の原付1種(50cc以下)をミニカーの規格へ改造した場合は、市役所への手続きをしなければなりません。
注)ナンバープレートの交付は、道路運送車両法で定める保安基準を満たしていることを保障するものではありません。車両の改造は重大な事故につながることもあるので、自身で車両を適正な状態に管理しておくとともに、自己責任において行ってください。また、虚偽の申告は法律により罰せられます。
3輪以上の車両を排気量50cc超に改造した場合は、市役所では登録できません。
「原動機付自転車の改造・排気量等変更届出書」を提出します。登録されている車両の申告内容を変更するため、現在登録されている車両を廃車し、新規登録手続きを行います。なお、原付からミニカーへの変更だけでなく、ミニカーを新規購入し登録する場合にも、「原動機付自転車の改造・排気量等変更届出書」を提出します。
ミニカーとは、道路運送車両法で定める「3輪以上の原動機付自転車」で「総排気量20cc超50cc以下(定格出力0.25kW超0.6kW以下)」のうち、「車室を有する」または「輪距が50cmを超えるもの」です。
ただし、車室を有するものであっても、「側面開放の車室」かつ「輪距が50cm以下」の3輪はミニカーには該当しません。
道路運送車両法に基づくミニカーの考え方(PDF:1,050KB)
一般原動機付自転車としてナンバープレートの交付を受けている車両のうち、特定原付の要件をすべて満たす場合は、特定原付用ナンバープレートと無償で交換することが可能です。交換を希望される場合は、税務課窓口にて申告の手続きを行ってください。
特定原付自用ナンバープレートに交換する場合(必要なもの)
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注意
1.ナンバーの引継ぎはできません。
2.交換後はナンバープレートが変更されるため、ご自身で自賠責保険等の手続きを行う必要があります。(詳しくはご加入の保険会社、共済組合等にお問い合わせください。)
3.改造等をされた場合、「原動機付自転車の改造・排気量等変更届出書」及び写真等の提出が必要です。
次の書類を提出し、税務課で手続きしてください。
改造を行っても、車両区分が変わらない場合は「原動機付自転車の改造・排気量等変更届出書」のみの手続きとなります。
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