ホーム > くらし > 市税・税証明・各種申請書 > 軽自動車税(種別割) > 原動機付自転車(特定原動機付自転車含む)・小型特殊自動車の手続き
更新日:2024年7月3日
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伊豆の国市の原動機付自転車(原付)・小型特殊自動車(小特)の登録・名義変更、廃車の手続きは以下のとおりです。必要なものを持参し、市役所税務課で手続きしてください。
小型特殊自動車は償却資産ではなく軽自動車税の申告が必要になります。
申請書のダウンロード:軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
(持ちもの)
(注)伊豆の国市に住民登録のない方は注意をご覧ください。
(持ちもの)
(注)伊豆の国市に住民登録のない方は注意をご覧ください。
(持ちもの)
(注)伊豆の国市に住民登録のない方は注意をご覧ください。
(持ちもの)
(持ちもの)
(持ちもの)
(注)解体業者、廃品回収業者等に渡す前に、必ず標識をはずし、廃車の手続きをしてください。
郵送による廃車手続きもできます。郵送で廃車手続きをご覧ください。
(持ちもの)
(注)盗難に遭った場合は、すぐに警察署へ届出てください。悪用されると大変です。
(持ちもの)
郵送による廃車手続きもできます。郵送で廃車手続きをご覧ください。
(持ちもの)
(注)手続きの際に、標識紛失の理由を記載していただきます。
伊豆の国市では、窓口に来ることが難しい方などを対象に、郵送での廃車受付をしています。
なお、下記の手続きは郵送申請することができません。窓口で申請してください。
内容を市で審査し、未記入のところや上記のいずれかに該当した場合にはお送りいただいたものを、料金受取人払ですべて返送します。あらかじめご了承ください。
電話番号は日中連絡のできる番号を記入してください。
返送先には、必ず届出人の郵便番号、住所、氏名(名称)を記載のうえ、切手を貼って同封してください。
添付部数 |
本人確認資料(コピーを同封してください。) |
---|---|
右記の中からどれか1点添付 |
写真付き個人番号(マイナンバー)カード、 運転免許証、身体障害者手帳、 宅地建物取引主任者証、 |
右記の中からどれか2点添付 |
健康保険証、介護保険証、年金手帳、 |
郵便が届いた日において、その原本が有効なものに限ります。
届出人が法人またはバイク販売業者の場合
社員の方が届出人の場合は、上記に加え、社員であることを確認できる書類(名刺等)が必要です。
〒410-2292
伊豆の国市長岡340-1伊豆の国市役所税務課
軽自動車税(種別割)は4月1日時点で車両を所有している方に課税されます。
申請日(廃車年月日)の基準となる日は、下記のとおりです。
申請方法 | 基準となる日 |
窓口申請 | 窓口で申請を行った日 |
郵送申請 | 書類が市に到達した日(内容が適正であると認めた日) |
新規登録の場合は車両を所有した日、名義変更の場合は譲渡を行った日です。
(例)販売証明書(譲渡証明書)の日付が3月20日の車両を、4月3日に申請した場合の登録日は3月20日です。
窓口にて1点提示してください。 |
また、ご本人様の運転免許証などのコピー(住所・住民登録地がわかるもの)が必要です。
上記のものがご用意できない場合はご相談ください。
原付の排気量を変更した場合や、ミニカーに改造した場合も申告が必要です。
原付として標識の交付を受けている車両のうち、特定原付の要件をすべて満たす場合は、特定原付用標識と無償で交換することが可能です。交換を希望される場合は、税務課窓口にて手続きを行ってください。
特定原付の車両条件等は、下記のHPをご覧ください。
お問い合わせ先
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