ホーム > くらし > 市税・税証明・各種申請書 > 軽自動車税(種別割) > 原動機付自転車(特定原動機付自転車含む)・小型特殊自動車の手続き

更新日:2024年7月3日

ここから本文です。

原動機付自転車(特定原動機付自転車含む)・小型特殊自動車の手続き

伊豆の国市の原動機付自転車(原付)・小型特殊自動車(小特)の登録・名義変更、廃車の手続きは以下のとおりです。必要なものを持参し、市役所税務課で手続きしてください。

小型特殊自動車は償却資産ではなく軽自動車税の申告が必要になります。

  1. 伊豆の国市で登録ができるのは、市内に主たる定置場がある場合です。市内に住民登録があっても、原付・小特の「主たる定置場」が市外の場合には、伊豆の国市では登録できません。主たる定置場がある市区町村で申告してください。
  2. 手続き方法は、各市区町村によって異なります。ご注意ください。
  3. 必要な書類が足りない場合は受理できません。また、記載内容が適正でない場合、不備がある場合には、受理できない場合や標識の交付に時間がかかることがあります。ご了承ください。

手続き方法

申請書のダウンロード:軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書

新規登録・名義変更

販売業者等から購入した新車(中古車)を登録する場合

(持ちもの)

  • 販売証明書(車台番号・排気量などがわかる書類)
  • 届出者の本人確認用書類(運転免許証などの身分証明書)
  • 長さ・幅・最高速度がわかる書類など(特定原付のみ)

(注)伊豆の国市に住民登録のない方は注意をご覧ください。

市内の人から譲ってもらった場合

(持ちもの)

  • 譲渡証明書(旧所有者が発行)
  • 標識交付証明書
  • 標識(原則ついているものを引き続き使用してください。旧町の標識、破損のある場合は取り換えますのでご持参ください)
  • 届出者の本人確認用書類(運転免許証などの身分証明書)
  • 長さ・幅・最高速度がわかる書類など(特定原付のみ)

(注)伊豆の国市に住民登録のない方は注意をご覧ください。

市外の人から譲ってもらった場合

(持ちもの)

  • 譲渡証明書(旧所有者が発行)
  • 廃車申告受付書
    (廃車が済んでいない場合は、他市区町村の標識と標識交付証明書)
  • 届出者の本人確認用書類(運転免許証などの身分証明書)
  • 長さ・幅・最高速度がわかる書類など(特定原付のみ)

(注)伊豆の国市に住民登録のない方は注意をご覧ください。

本人が他市区町村から転入した場合

(持ちもの)

  • 廃車申告受付書
    (廃車が済んでいない場合は、他市区町村の標識と標識交付証明書)
  • 届出者の本人確認用書類(運転免許証などの身分証明書)
  • 長さ・幅・最高速度がわかる書類など(特定原付のみ)

廃車済み車両を再登録する場合

(持ちもの)

  • 廃車申告受付書
  • 名義を変更する時は、譲渡証明書(旧所有者が発行)
  • 届出者の本人確認用書類(運転免許証などの身分証明書)
  • 長さ・幅・最高速度がわかる書類など(特定原付のみ)

廃車

廃車(スクラップ)する場合

(持ちもの)

  • 標識
  • 標識交付証明書
  • 届出者の本人確認用書類(運転免許証などの身分証明書)

(注)解体業者、廃品回収業者等に渡す前に、必ず標識をはずし、廃車の手続きをしてください。

郵送による廃車手続きもできます。郵送で廃車手続きをご覧ください。

盗難にあった場合(車両・標識ともに盗難に遭った場合、標識のみ盗難に遭った場合)

(持ちもの)

  • 標識交付証明書(あれば持参)
  • 盗難届の受理番号等の情報
  • 届出者の本人確認用書類(運転免許証などの身分証明書)

(注)盗難に遭った場合は、すぐに警察署へ届出てください。悪用されると大変です。

市外の人に譲る場合、本人が他市町村へ転出する場合(伊豆の国市で廃車手続きをしてから譲る場合)

(持ちもの)

  • 標識
  • 標識交付証明書
  • 届出者の本人確認用書類(運転免許証などの身分証明書)

郵送による廃車手続きもできます。郵送で廃車手続きをご覧ください。

標識を紛失した場合

(持ちもの)

  • 標識交付証明書(あれば持参)
  • 標識弁償金200円
  • 届出者の本人確認用書類(運転免許証などの身分証明書)

(注)手続きの際に、標識紛失の理由を記載していただきます。

郵送で廃車手続きができます

伊豆の国市では、窓口に来ることが難しい方などを対象に、郵送での廃車受付をしています。

なお、下記の手続きは郵送申請することができません。窓口で申請してください。

  • 他市区町村標識の廃車申告に伴う登録
  • 納税義務者(所有者または使用者)が死亡や廃業等があった車両の廃車申告
  • 改造により車両区分が変更される場合の廃車申告
  • 伊豆の国市税を滞納している納税義務者が所有している車両の廃車申告
  • 標識を紛失または損傷している車両の廃車申告

内容を市で審査し、未記入のところや上記のいずれかに該当した場合にはお送りいただいたものを、料金受取人払ですべて返送します。あらかじめご了承ください。

申請に必要なもの

電話番号は日中連絡のできる番号を記入してください。

  • 標識
  • 標識交付証明書
  • 返信用封筒

返送先には、必ず届出人の郵便番号、住所、氏名(名称)を記載のうえ、切手を貼って同封してください。

  • 届出者本人の確認ができる書類の写し

添付部数

本人確認資料(コピーを同封してください。)

右記の中からどれか1点添付

写真付き個人番号(マイナンバー)カード、

運転免許証、身体障害者手帳、

宅地建物取引主任者証、
小型船舶操縦免許証、電気工事士免状、
無線従事者免許証などの写し、
官公庁発行の写真付き身分証明書

右記の中からどれか2点添付

健康保険証、介護保険証、年金手帳、
年金証書などの写し

郵便が届いた日において、その原本が有効なものに限ります。

届出人が法人またはバイク販売業者の場合
社員の方が届出人の場合は、上記に加え、社員であることを確認できる書類(名刺等)が必要です。

申請先

〒410-2292

伊豆の国市長岡340-1伊豆の国市役所税務課

申請日の取扱いについて

軽自動車税(種別割)は4月1日時点で車両を所有している方に課税されます。

申請日(廃車年月日)の基準となる日は、下記のとおりです。

申請日の基準となる日

申請方法 基準となる日
窓口申請 窓口で申請を行った日
郵送申請 書類が市に到達した日(内容が適正であると認めた日)

新規登録の場合は車両を所有した日、名義変更の場合は譲渡を行った日です。

(例)販売証明書(譲渡証明書)の日付が3月20日の車両を、4月3日に申請した場合の登録日は3月20日です。

注意

  1. 本人が申告に来られない場合は、必要なものを揃えて、代理の方が手続きすることができます。
  2. 窓口で、届出者の本人確認をさせていただきます。届出者の本人確認は、運転免許証等の身分証明書により行い、所有者本人、第三者に関わらず確認させていただきます。

伊豆の国市に住民登録のない方の新規登録には、申請時に定置場としての確認書類を求めるため以下の書類が必要となります。

  • 定置場予定地の住所記載の本人名義の公共料金の請求書
  • 賃貸契約書(アパートや駐車(輪)場)

  • 会社(学校)発行の寮の入所証明書

  • 消印のある本人名義の郵便物等
  • 土地所有者または定置場とする施設の承諾書
  • その他定置場と確認できる書類

窓口にて1点提示してください。

また、ご本人様の運転免許証などのコピー(住所・住民登録地がわかるもの)が必要です。

上記のものがご用意できない場合はご相談ください。

排気量変更、ミニカーの登録・特定原付への標識交換の手続き

原付の排気量を変更した場合や、ミニカーに改造した場合も申告が必要です。

特定原付へ標識交換をする場合

原付として標識の交付を受けている車両のうち、特定原付の要件をすべて満たす場合は、特定原付用標識と無償で交換することが可能です。交換を希望される場合は、税務課窓口にて手続きを行ってください。

特定原付の車両条件等は、下記のHPをご覧ください。

お問い合わせ先

税務課(市民税係)

静岡県伊豆の国市長岡340-1 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎1階

電話番号:055-948-2918

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?