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更新日:2022年9月19日
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伊豆の国市の原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車の登録・名義変更の手続きは以下のとおりです。必要なものを持参し、伊豆の国市役所税務課で手続きしてください。
小型特殊自動車は償却資産ではなく軽自動車税の申告が必要になります。
(注1)伊豆の国市で手続きができるのは、市内に主たる定置場がある場合です。市内に住民登録があっても、原付・小特の「主たる定置場」が市外の場合には、伊豆の国市では登録できません。主たる定置場がある市区町村で申告してください。
(注2)手続き方法は、各市区町村によって異なります。ご注意ください。
(注3)必要な書類が足りない場合は受理できません。また、記載内容が適正でない場合、不備がある場合には、受理できない場合や標識の交付に時間がかかることがあります。ご了承ください。
新規登録・名義変更 | 廃車 |
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1.販売業者等から購入した新車(中古車)を登録する場合 (持ちもの)
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1.廃車(スクラップ)する場合 (持ちもの)
(注)解体業者、廃品回収業者等に渡す前に、必ず標識(ナンバー)をはずし、廃車の手続きをしてください。 |
2.市内の人から譲ってもらった場合 (持ちもの)
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2.盗難にあった場合(車両・標識ともに盗難に遭った場合、標識のみ盗難に遭った場合) (持ちもの)
(注)盗難に遭った場合は、すぐに警察署へ届出てください。悪用されると大変です。 |
3.市外の人から譲ってもらった場合 (持ちもの)
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3.市外の人に譲る場合(伊豆の国市で廃車手続きをしてから譲る場合) (持ちもの)
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4.本人が他市区町村から転入した場合 (持ちもの)
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4.本人が他市区町村へ転出する場合(伊豆の国市で廃車手続きをしてから転出する場合) (持ちもの)
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5.廃車済み車両を再登録する場合 (持ちもの)
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5.紛失した場合 (持ちもの)
(注)手続きの際に、標識紛失の理由を記載していただきます。 |
注意
原動機付自転車の排気量を変更した場合や、ミニカーに改造した場合も申告が必要です。
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