更新日:2023年5月18日

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軽自動車税(種別割)の減免

身体障害者等の減免

伊豆の国市では、身体障害者、戦傷病者、知的障害者及び精神障害者(以下「障害者等」といいます。)の方が積極的に社会活動に参加できるように、障害者等の方のためにもっぱら使用する軽自動車で、市の定める基準に該当する場合には、申請により軽自動車税(種別割)が減免となる制度があります。
減免は、障害者等の方1人につき、1台に限ります。県税である自動車税(種別割)の減免と市税である軽自動車税(種別割)の減免を同時に受けることはできませんのでご注意ください。
なお、自動車税(種別割・環境性能割)の減免制度につきましては、静岡県沼津財務事務所(電話055-920-2019)にお問い合わせください。

自動車税(種別割・環境性能割)の減免制度(外部サイトへリンク)

1免対象となる障害の範囲

対象

障害区分

障害者等が所有し、本人が運転するもの

  • 生計を一にする者が所有するもの
  • 生計を一にする者又は常時介護する者が運転するもの

視覚障害

1級~3級、4級の1

聴覚障害

2級、3級

平衡機能障害

3級

音声機能障害

3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

-

上肢不自由

1級~2級

下肢不自由

1級~6級

1級~3級

体幹不自由

1級~3級、5級

1級~3級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級~2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を含む。)

移動機能

1級~6級

1級~3級(1下肢のみに運動機能障害がある場合を含む。)

心臓・じん臓・呼吸器・小腸・ぼうこう又は直腸機能障害

1級、3級

ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害

1級~3級

肝臓機能障害

1級~3級

知的障害者

療育手帳の交付を受けている方のうち障害程度が「重度(A)」の方

精神障害者

精神障害1級の方で、自立支援医療受給者証(精神通院医療に係るものに限ります。)の交付を受けている方

戦傷病者手帳をお持ちの方は、市役所税務課までお問い合わせください。

2合等級判定による読み替えについて

読み替え

読み替えの対象者

障害者本人運転による減免対象者のうち、「下肢不自由4級~6級、乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能)4級~6級、体幹不自由5級」の障害をお持ちの方

読み替える場合

対象者となる方が、複数の障害をお持ちの場合

読み替えの方法

「下肢不自由4級~6級、乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能)4級~6級、体幹不自由5級」の等級を、総合等級に読み替えて「生計を一にする者が所有するもの、生計を一にする者又は常時介護する者が運転するもの」の減免規定で判定します。

3請に必要なもの

4自動車税(種別割)減免申請受付

  • 期間:軽自動車税(種別割)納税通知書発布日~軽自動車税(種別割)納期限日(5月末日)まで
  • 場所:市役所税務課(本庁1階)窓口
    (韮山支所、大仁支所では受け付けできません。ご注意ください。)

5の他軽自動車税(種別割)の減免を受けられる車両

その構造がもっぱら身体障害者の利用に供するためのものである軽自動車等(車検証の車体の形状欄に「車いす移動車」等と記載されているもの)についても軽自動車税(種別割)の減免対象になります。詳しくは市役所税務課までお問い合わせください。

6付時間・問い合わせ

  • (1)受付時間日の午前8時30分から午後5時15分まで
  • (2)受付をしない日曜日、日曜日、国民の祝日

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お問い合わせ先

税務課(市民税係)

静岡県伊豆の国市長岡340-1 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎1階

電話番号:055-948-2918

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