更新日:2026年3月18日

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軽自動車税(種別割)の減免

伊豆の国市では、障がい者の方が積極的に社会活動に参加できるように、障がい者等の方のためにもっぱら使用する軽自動車で、市の定める基準に該当する場合には、申請により軽自動車税(種別割)が減免となる制度があります。
減免は、障がい者等の方1人につき、1台に限ります。県税である自動車税(種別割)の減免と市税である軽自動車税(種別割)の減免を同時に受けることはできませんのでご注意ください。
なお、自動車税(種別割)の減免制度につきましては、静岡県沼津財務事務所(電話055-920-2019)にお問い合わせください。

自動車税(種別割)の減免制度(外部サイトへリンク)

1減免対象となる障害の範囲

対象

障害区分

障害者等が所有し、本人が運転するもの

  • 生計を一にする者が所有するもの
  • 生計を一にする者又は常時介護する者が運転するもの

視覚障害

1級~3級、4級の1

聴覚障害

2級、3級

平衡機能障害

3級

音声機能障害

3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

-

上肢不自由

1級~2級

下肢不自由

1級~6級

1級~3級

体幹不自由

1級~3級、5級

1級~3級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級~2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を含む。)

移動機能

1級~6級

1級~3級(1下肢のみに運動機能障害がある場合を含む。)

心臓・じん臓・呼吸器・小腸・ぼうこう又は直腸機能障害

1級、3級

ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害

1級~3級

肝臓機能障害

1級~3級

知的障害者

療育手帳の交付を受けている方のうち障害程度が「重度(A)」の方

精神障害者

1級

戦傷病者手帳をお持ちの方は、市役所税務課までお問い合わせください。

2総合等級判定による読み替え

対象者

障害者本人運転による減免対象者のうち、「下肢不自由4級~6級、乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能)4級~6級、体幹不自由5級」の障害をお持ちの方

読み替えの方法

「下肢不自由4級~6級、乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能)4級~6級、体幹不自由5級」の等級を、総合等級に読み替えて「生計を一にする者が所有するもの、生計を一にする者又は常時介護する者が運転するもの」の減免規定で判定します。

3自動車税(種別割)減免申請受付

申請期間

  • 新規減免令和8年5月1日(金曜日)から6月1日(月曜日)まで
  • 継続減免令和8年3月19日(木曜日)から6月1日(月曜日)まで

申請場所

市役所税務課(伊豆長岡庁舎1階)窓口
(韮山支所、大仁支所では受付できません。ご注意ください。)

オンラインで申請をしてみませんか?

昨年の報告内容に変更がない場合、オンラインで現況報告書を作成・提出できます。スマートフォンやパソコンから申請できるので、来庁する必要はありません。ぜひご利用ください!

ただし、オンライン申請の締切は4月9日(木曜日)ですので、ご注意ください。

申請に必要なもの

  1. 軽自動車税(種別割)減免申請書
  2. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳、戦傷病者手帳のいずれか
  3. 車検証
  4. 運転する方の運転免許証
  5. 対象車両所有者のマイナンバーカード

4の他軽自動車税(種別割)の減免を受けられる車両

その構造がもっぱら身体障害者の利用に供するためのものである軽自動車等(車検証の車体の形状欄に「車いす移動車」等と記載されているもの)についても軽自動車税(種別割)の減免対象になります。詳しくは税務課までお問い合わせください。

オンライン申請(外部サイトへリンク)オンライン申請の締切は4月9日(木曜日)に短縮されますので、ご注意ください。

5受付時間・問い合わせ

平日の8時30分から17時15分まで(木曜日のみ19時まで)

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お問い合わせ先

税務課(市民税係)

静岡県伊豆の国市長岡340-1 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎1階

電話番号:055-948-2918

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