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更新日:2024年4月3日
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軽自動車税(種別割)は、賦課期日(4月1日)に、伊豆の国市を主たる定置場とする軽自動車等(軽自動車、二輪の小型自動車、軽二輪、原動機付自転車、小型特殊自動車)の所有者に課税されます。
4月2日以降に名義変更や廃車の申請をしても、賦課期日(4月1日)に所有しているため1年分の軽自動車税(種別割)が課税されます。自動車税(種別割)とは異なり、税額の月割りはありません。
軽自動車税(種別割)は、軽自動車等の車種、排気量、車両サイズ等により、税額が定められています。
倉庫等に保管及び運用していない状態でも、所有の事実に基づき課税されますのでご注意ください。
軽自動車等の所有者や使用者となった場合には、所有してから15日以内に申告書及び所有者等の住所を証明すべき書類を市長に提出しなければなりません。また、軽自動車等の所有者でなくなった場合には、30日以内に申告書を市長に提出しなければなりません。
【軽自動車等の申告】
登録の申告・・・取得後、15日以内
名義変更の申告・・・名義変更後、15日以内
廃車の申告・・・所有者でなくなった日から、30日以内
所有者が死亡し、相続する場合にも申告が必要です。
軽自動車等の手続きは、車両の種類により受付窓口が変わります。事前に電話等で必要なものを確認し、手続きしてください。
車種 | 手続き事務所 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
3輪・4輪の軽自動車 | 沼津市大塚字道上27番2 | 050-3816-1778 | |
2輪の小型自動車(250cc超) 軽2輪(125cc超250cc以下) |
沼津自動車検査登録事務所(外部サイトへリンク) | 沼津市原字古田2480 | 050-5540-2051 |
原動機付自転車・特定小型原動機付自転車・ミニカー・小型特殊自動車 | 市役所税務課 |
長岡340-1 (伊豆長岡庁舎) |
055-948-2918 |
5月初旬に郵送で交付します。
5月31日までに納めてください。
ただし、5月31日が市の休日に当たるときは、市の休日の翌日をもって、その期限とみなします。
納税通知書が納期限までに届かない場合には、税務課市民税係まで至急お問い合わせください。
令和5年1月から軽自動車税の納税管理システム軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)が開始され、軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、運輸支局等がオンラインで確認できるようになりました。今後は、継続検査(車検)の時に納税証明書の提示が原則不要となります。
併せて軽OSS(軽自動車ワンストップサービス)も開始されます。OSSを利用することにより、いままで紙によって行われている申請等の手続きは、インターネット上で一括して行うことができるようになります。
地方税共同機構ホームページ車体課税について(JNKS/OSS)
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