更新日:2026年8月28日
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一級河川来光川・洞川及びその流域では、近年の気候変動により、たびたび大きな洪水被害が発生しています。
このような豪雨災害に備え、流域治水を本格的に実践し浸水被害を軽減するため、「特定都市河川浸水被害対策法」に基づく指定手続きを進めています。
この指定により、伊豆の国市、函南町、三島市、静岡県、そして国が一体となって、ハード整備とソフト対策を組み合わせた「水害に強いまちづくり」を進めてまいります。
本制度の目的や、流域内での開発行為(雨水浸透阻害行為)における許可申請などのルールについて、流域住民の皆さまに向けた説明会を開催します。
当日は、国・県の担当者も同席のうえ、制度の仕組みや背景について分かりやすく説明します。事前申し込みは不要ですので、直接会場へお越しください。

一級河川来光川は、箱根山系の鞍掛山に源を発し、狩野川14.2kで合流する流路延長11.2km、流域面積79k平方メートルの河川
一級河川洞川は、伊豆の国市南條地区の低山地に源を発し、狩野川16.0kで合流する流路延長0.36km、流域面積2k平方メートルの河川
河川改修だけでなく、流域全体で「雨水を貯めたり浸み込ませたりする」対策を進めます。
著しい浸水被害が発生するおそれがある都市部の河川を指定し、水害防止のための対策を強力に推進する法律です。指定されると、以下のような取り組みが進められます。
ハード整備の推進:河川改修などの対策を積極的に進めます。
まちづくり・住まいづくり:水害リスクを踏まえた土地利用や防災力の高いまちづくりを進めます。
特定都市河川流域内の「宅地等以外の土地」(山地、林地、耕地、原野など)で行う1,000平方メートル以上の開発行為等について、雨水が急激に川へ流れ込むのを防ぐため、静岡県知事の許可が必要になります。
許可にあたっては、技術基準に従った「雨水貯留施設」や「浸透ます」、「透水性舗装」などの設置が必要となります。
1,000平方メートル未満の行為をされる方も、雨水を貯めたり浸み込ませたりする対策への御協力をお願いします。
許可に伴い設置された施設が持つ機能(雨水を貯める・浸み込ませる機能)を阻害する行為(流入口の閉塞、埋立て等)も許可が必要です。
無許可での行為や機能阻害行為には罰則(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科される場合があります。
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