更新日:2023年4月2日

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転入届の特例

マイナンバーカードの交付を受けている人及び一緒に転出される同じ世帯の人については、転入届の特例が適用されます。住民基本台帳カードをお持ちの人も同様に転入届の特例が適用されます。

転入届の特例とは

  • 転出入の手続きには「マイナンバーカード」「住民基本台帳カード」を使用します。原則、転出証明書は交付されません。
  • カードを使用して転出入の手続きをすることにより、転入先市区町村において、引き続きカードを使用することができるようになります。

転入届の特例の適用要件

概要

転入届の特例の適用を受ける人

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの交付を受けている人及び同じ世帯の人
必要な持ち物

マイナンバーカード、住民基本台帳カード

  • 手続きには暗証番号の入力(数字4桁)が必要です。
  • 同じ世帯でカードの交付を受けている人が、転入先市区町村においてカードの継続利用を希望するときは、その人のカードも窓口へ持参してください。なお、継続利用の手続きには暗証番号の入力が必要となります。
転入届の特例の適用を受けることが可能な期間

新住所に住んだ日から14日以内に転入手続きを行ってください

  • 新住所に住んだ日から14日を過ぎると、転入届の特例の適用を受けることができなくなるため、カードを継続利用することができなくなります。

転出証明書を取得した場合でも、上記の条件に当てはまれば転入届の特例が適用されます。その際には、「転出証明書・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード・本人確認書類(運転免許証等)」を持参したうえで、転入先市区町村にて転入及びカードの継続利用の手続きをしてください。

ご注意ください!カードが失効してしまう場合があります。

次のいずれかに当てはまる場合は、カードが失効してしまいますので、ご注意ください。

1.転出届を行ったときに届け出た転出予定日から30日を経過しても転入手続きを行わなかった場合

2.転入した日から14日を経過しても転入手続きを行わなかった場合

3.転入届出後、カードの継続利用の手続きを行わずに90日が経過した場合

カードに署名用電子証明書を搭載している人は

住所や氏名が変わると、署名用電子証明書が失効してしまいます。新規発行を希望する人は、転入先の市区町村で署名用電子証明書の発行手続きをしてください。暗証番号(英数字6~16桁)の入力が必要です。

 

お問い合わせ先

市民課

静岡県伊豆の国市長岡340-1 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎1階

電話番号:055-948-2901

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