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更新日:2024年7月31日
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令和3年4月1日から自動車臨時運行許可申請書を全国統一の様式に変更いたしました。
変更に伴い、申請書への押印が不要となりました。
また、事業者様は社名と代表者名に加え、番号標受領者の記入が必要となりました。
詳しくは、申請書裏面の注意事項または記入例をご確認ください。
なお、統一様式の申請書を、PDF版とWord版で掲載しております。A4サイズで両面印刷のうえ、ご利用ください。
未登録の自動車や、自動車検査証の有効期限が切れている自動車は、公道を走ることができません。
自動車臨時運行許可制度とは、それらの自動車が登録や検査などをするとき、許可を受けることにより公道を走ることが認められる制度です。
臨時運行の対象となる目的
臨時運行の対象とならない目的
主要経路の地点名(出発地、経由地、到着地)を記入していただきます。
申請書に記載された経路以外を走行することはできません。
また、許可を受けることができるのは、運行経路に伊豆の国市がある場合のみです。
目的達成に必要な最小限の日数を記入してください。
(通常、整備のための回送は1日間、車検・登録のための回送は1~2日間です。)
許可できる期間は最大で5日間(土・日・祝含む)ですが、不要と判断した場合は、期間を短縮する場合があります。
許可証、番号標の有効期間が満了したときは、その日から5日以内に申請場所と同じ市民課窓口へ返納してください。
月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
8時30分から17時15分まで(木曜日は19時まで延長)
※韮山支所、大仁支所ではお手続きできません。
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