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更新日:2023年11月24日

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海外から引っ越してきたとき(国外転入届)

届出が必要な方

海外から伊豆の国市に転入する場合、下記に該当する方は転入届の届出が必要です。

日本国籍の方

  • 海外から帰国し、伊豆の国市内に生活の本拠を定めた方(一時帰国を除く)

(注)外国に生活の本拠を有する方で一時帰国された場合は、住所は外国にあるものとされておりますので、転入届の手続きは必要ありません。

外国籍の方

  • 特別永住者
  • 3か月以上の在留期間が決定された方(在留カードの交付を受けた方)

届出期間

新しい住所に住み始めた日から14日以内

届出ができる人

  • 転入する本人
  • 転入先世帯の世帯主
  • 任意代理人(委任状が必要です)⇒委任状様式

なお、15歳未満の方は、親権者による届出が原則になります。詳しくはお問い合わせください。

届出に必要なもの

日本国籍の方

  • 本人確認書類(パスポート、運転免許証など)
  • 外国を出国した日と帰国日が確認できるパスポートまたは搭乗券の控えなど(転入する方全員分)
  • 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)(本籍地が伊豆の国市の方は不要)
  • 戸籍の附票の写し(本籍地が伊豆の国市の方は不要)

外国籍の方

  • 本人確認書類(パスポート、在留カードなど)
  • 転入される方全員の在留カード又は特別永住者証明書(入国時に在留カードが交付されず、パスポートに後日交付の認証をされた方はパスポート)
  • 入国日が確認できるパスポートまたは搭乗券の控えなど(転入する方全員分)
  • 続柄を確認する書類
    (注)外国人住民の世帯主と外国人住民の世帯員の場合は、家族関係を確認する書類が必要です。(外国語の場合は翻訳者を明らかにして訳文を添付)

マイナンバー(個人番号)およびマイナンバーカードについて

  • 国外転出前にマイナンバーが付番されていた場合、帰国後も、以前と同じマイナンバーを使用します。
  • 国外転出前にマイナンバーカードを取得していた場合、カードは失効していますので、引き続きの使用はできません。必要な場合は、カードの再交付申請をお願いします。以前使用していたカードは返納が必要ですので必ずお持ちください。

届出先

市民課(伊豆長岡庁舎)に提出してください。

受付時間

月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)

8時30分から17時15分(木曜日は19時まで延長)

 

お問い合わせ先

市民課

静岡県伊豆の国市長岡340-1 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎1階

電話番号:055-948-2901

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