海外から引っ越してきたとき(国外転入届)
海外から転入した人は、住み始めてから14日以内に転入届出が必要です。住み始める前の届出はできません。
(注1)外国に生活の本拠を有する日本国籍の方で一時帰国された場合は、住所は外国にあるものとされておりますので、転入届の手続きは必要ありません。
(注2)下記の外国籍の方は転入届が必要です。
特別永住者
3か月以上の在留期間が決定された方(在留カードの交付を受けた方)
- 転入する本人
- 転入先世帯の世帯主
- 任意代理人(委任状が必要です)
- 法定代理人(15歳未満の方、成年被後見人の方は法定代理人による届出が原則になります。)
共通
- 窓口に来る人の本人確認ができるもの
(パスポート、在留カード、マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書など)
- 転入する方全員のパスポート
(外国を出国した日と帰国日が確認できるパスポートまたは搭乗券の控えなど)
- 委任状(転入する本人、または転入先世帯の世帯主の方以外が来庁される場合は必要です)
⇒委任状様式
- 権限確認ができる発行から3か月以内の各書類(法定代理人の方)
①未成年者:親権者であることが確認できる戸籍証明書(本籍地が伊豆の国市の方で伊豆の国市の戸籍で親権を確認できる場合は不要です)
②成年被後見人:成年後見登記事項証明書
日本国籍の方
- 戸籍全部事項証明(戸籍謄本):本籍地が伊豆の国市の方は不要
- 戸籍の附票の写し:本籍地が伊豆の国市の方は不要
外国籍の方
- 転入される方全員の在留カード又は特別永住者証明書
(入国時に在留カードが交付されず、パスポートに後日交付の認証をされた方はパスポート)
- 続柄を証明する書類の原本(外国人の方のみの世帯で続柄を登録される方)
外国人の方のみの世帯で続柄を登録する場合、続柄を証明する書類の原本とその日本語訳が必要になります。
日本語訳には翻訳者の署名をしてください。
本国の政府等公的機関が発行した出生証明書及び婚姻証明書などをお持ちください。
本国で発行された証明書に記載された氏名と、在留カードの氏名が一致しない場合、パスポートで氏名を確認する場合があります。
- 国外転出前にマイナンバーが付番されていた場合、帰国後も、以前と同じマイナンバーを使用します。
- 国外転出前にマイナンバーカードを取得していた場合、カードは失効していますので、引き続きの使用はできません。必要な場合は、カードの再交付申請をお願いします。以前使用していたカードは返納が必要ですので必ずお持ちください。
市民課(伊豆長岡庁舎)に提出してください。
受付時間
月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
8時30分から17時15分(木曜日は19時まで延長)