海外から引っ越してきたとき(国外転入届)
届出が必要な方
海外から伊豆の国市に転入する場合、下記に該当する方は転入届の届出が必要です。
日本国籍の方
- 海外から帰国し、伊豆の国市内に生活の本拠を定めた方(一時帰国を除く)
(注)外国に生活の本拠を有する方で一時帰国された場合は、住所は外国にあるものとされておりますので、転入届の手続きは必要ありません。
外国籍の方
- 特別永住者
- 3か月以上の在留期間が決定された方(在留カードの交付を受けた方)
届出期間
新しい住所に住み始めた日から14日以内
届出ができる人
- 転入する本人
- 転入先世帯の世帯主
- 任意代理人(委任状が必要です)⇒委任状様式
なお、15歳未満の方は、親権者による届出が原則になります。詳しくはお問い合わせください。
届出に必要なもの
日本国籍の方
- 本人確認書類(パスポート、運転免許証など)
- 外国を出国した日と帰国日が確認できるパスポートまたは搭乗券の控えなど(転入する方全員分)
- 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)(本籍地が伊豆の国市の方は不要)
- 戸籍の附票の写し(本籍地が伊豆の国市の方は不要)
外国籍の方
- 本人確認書類(パスポート、在留カードなど)
- 転入される方全員の在留カード又は特別永住者証明書(入国時に在留カードが交付されず、パスポートに後日交付の認証をされた方はパスポート)
- 入国日が確認できるパスポートまたは搭乗券の控えなど(転入する方全員分)
- 続柄を確認する書類
(注)外国人住民の世帯主と外国人住民の世帯員の場合は、家族関係を確認する書類が必要です。(外国語の場合は翻訳者を明らかにして訳文を添付)
マイナンバー(個人番号)およびマイナンバーカードについて
- 国外転出前にマイナンバーが付番されていた場合、帰国後も、以前と同じマイナンバーを使用します。
- 国外転出前にマイナンバーカードを取得していた場合、カードは失効していますので、引き続きの使用はできません。必要な場合は、カードの再交付申請をお願いします。以前使用していたカードは返納が必要ですので必ずお持ちください。
届出先
市民課(伊豆長岡庁舎)に提出してください。
受付時間
月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
8時30分から17時15分(木曜日は19時まで延長)