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更新日:2021年6月18日
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平成24年7月9日で外国人登録法が廃止され、外国人住民のかたにも住民票が作成されます。日本人と外国人の混合の世帯でも世帯全員が記載された住民票が作成されます。
いままで外国人登録をしていた方でも、「在留資格がない方」や「短期滞在の方」は、住民票が作成されません。
市外から伊豆の国市に住所が変わった時は、住み始めてから14日以内に転入届出をしてください。
くわしくは、「転入届について」をご覧ください。
マイナンバーについて詳しくは、内閣官房マイナンバーのページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
これまでは、住所の変更をしたときは移転後の市区町村で居住地変更登録申請を行い、移転前の市区町村では手続きが必要ありませんでした。
くわしくは、「転出届について」をご覧ください。
新たに来日されたかたで、出入国港で「在留カード」が交付されたかた(※)は、住居地を定めてから14日以内に「在留カード」を持参のうえ、転入届の手続きを行います。
(※)「在留カード」対象者で、旅券に「在留カード後日交付」を記載された場合は、旅券を持参のうえ手続きをします。
外国人住民のかたが市外に住居地を変更する場合は、事前に移転前の市区町村で転出届の手続きを行い、「転出証明書」の交付を受けます。新住所に住み始めた日から14日以内に移転後の市区町村で転入届の手続きを行います。
また、国外に転出する場合は、再入国許可を得ている場合であっても、転出の届出が必要になります。
外国人登録制度では、入国管理局で在留資格の変更や在留期間の更新等の許可を受けると市役所に届出が必要でした。平成24年7月9日からは住所以外の変更手続きは、入国管理局で行います。住民票への記載、修正は法務大臣からの通知に基づき、市役所が行います。
「外国人登録証明書」に替わり、中長期在留者のかたには「在留カード」が、特別永住者のかたには「特別永住者証明書」が交付されます。
対象者 |
16歳以上 |
16歳未満 |
---|---|---|
永住者 |
平成27年(2015年)7月8日まで |
平成27年(2015年)7月8日または、16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
特別永住者 |
|
16歳の誕生日まで |
上記以外の在留資格の者 |
在留期間の満了日まで |
在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
平成24年7月9日に外国人登録法が廃止されると、外国人登録の情報を記載してある「外国人登録原票」は、法務省で保管することになります。そのため、市役所では「外国人登録原票記載証明書」が発行できなくなります。居住歴や氏名・国籍の変更履歴・上陸許可年月日など外国人登録原票の情報が必要な場合は、直接、ご本人が法務省に請求することになります。
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