ホーム > くらし > 住民登録・印鑑登録・仮ナンバー申請 > 他の市区町村に転出するとき(転出届)
更新日:2023年8月3日
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平成24年7月9日から、外国人の方も日本人と同じように転出手続きが必要になります。
他の市区町村へ引越しするときは、転出の届出をします。窓口で「転出証明書」を交付しますので、転出する人は、この証明書を持って新住所で転入手続きをしてください。
パソコン・スマートフォン等を利用してインターネットで転出届を行うことができます。詳細はスマホ転出のページからご確認ください。
市民課(伊豆長岡庁舎)に届出してください。
韮山支所、大仁支所でも「転出届」「国民健康保険の脱退届」を、オンライン窓口で受け付けます。詳細をご確認の上、ご利用ください。
月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
8時30分から17時15分まで(伊豆長岡庁舎のみ、木曜日は19時まで延長)
届出は、窓口で行なうことが原則ですが、転出届に限り、やむを得ない事情がある場合、郵送により届出を行なうことができます。 下記の注意事項をご確認いただき、必要書類を同封のうえ、市民課宛に送付してください。 |
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1.以下の必要事項を記入した用紙(郵便転出用申請書(PDF:409KB))
2.返信用の封筒(宛先を書いて、切手を貼ったもの) 3.本人確認ができるもののコピー 【ご注意】 <1つだけでよい物> マイナンバーカード(通知カードは不可)、運転免許証、パスポート(顔写真が載っている面)、顔写真付住民基本台帳カード、在留カード等の官公庁発行の顔写真付免許証・許可証<2つ以上必要な物> 健康保険証、年金手帳・証書、介護保険証、学生証、本人名義の預金通帳等 身分証明書の住所が変更されている場合は、表面だけでなく裏面のコピーも同封してください。 |
印鑑登録証は、返却してください。印鑑証明書が必要な人は転出先の市区町村で新たに手続きしてください。
マイナンバーカードや住民基本台帳カードをお持ちの方は、「転入届の特例」による転出手続きになります。⇒「転入届の特例」
手続きが必要です。⇒水道について「こんなときどうする?」
国民健康保険証を回収します。転出先で新たに国民健康保険証の交付を受けてください。⇒国民健康保険の主な届出
老人ホームなどに入所する場合は、引き続き伊豆の国市で国民健康保険証を交付することもあります。
⇒居住地主義の特例について
1転校の手続き
通っている小、中学校で手続きが必要です。
2児童手当の手続き
伊豆の国市での支給は転出した月までとなります。消滅の手続きと転出先で新たに児童手当を受けるための手続きが必要となります。
⇒児童手当、手続きが必要なとき
3こども医療費助成受給者証の回収
受給者証を回収します。転出先で新たに受給者証の交付を受けてください。
⇒こども医療費助成制度とは
4保育園の手続き
保育所退所届を提出してください。
引き続き伊豆の国市の保育所に通いたい場合は、転出先の市区町村で入園手続きが必要になります。
1介護保険の手続き
介護保険証を回収します。伊豆の国市で介護保険の認定を受けていたときは、「介護保険受給資格証明書」を交付しますので、転出先の市区町村に提出してください。
老人ホームなどに入所する場合は、引き続き伊豆の国市で介護保険証を交付することもあります。
⇒居住地主義の特例について
2後期高齢者医療(長寿医療)被保険者証の回収
後期高齢者医療(長寿医療)被保険者証を回収します。負担区分証明書を交付しますので、転出先の市区町村に交付し、新たに後期高齢者医療(長寿医療)被保険者証を受けてください。
⇒長寿(後期高齢者)医療制度
県外の老人ホームなどに入所する場合は、引き続き伊豆の国市で後期高齢者医療被保険者証を交付することもあります。
⇒居住地主義の特例について
県外または政令指定都市(静岡市、浜松市)に転出するときは、届出が必要です。
また1級から3級までの人で重度心身障害者医療費助成受給者証の交付を受けている人は、転出先の市区町村で新たに受給者証の交付を受けてください。
老人ホームなどに入所する場合は、引き続き伊豆の国市で重度心身障害者医療費助成受給者証を交付することもあります。
⇒居住地主義の特例について
転出する前に、伊豆の国市で廃車の手続きをしてください。
居住地主義の特例(住所地特例)とは、伊豆の国市の国民健康保険または介護保険に加入していて伊豆の国市から転出する方のうち、下記の施設に入所する方などについては、転出後も引き続き伊豆の国市において国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療(県外の施設に入所する場合のみ)などの資格があり、伊豆の国市から保険証(または受給者証)が交付されます。
なお、転出先の施設等が住所地特例の適用となるか不明な場合は、伊豆の国市、転出先市区町村、当該施設等にお尋ねください。
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