ホーム > くらし > 引っ越し・印鑑登録・仮ナンバー申請 > 他の市区町村に転出するとき(転出届)

更新日:2024年3月11日

ここから本文です。

他の市区町村に転出するとき(転出届)

届出について(窓口・オンライン・郵便)

伊豆の国市から他の区市町村へ引越すときは、あらかじめ(転出する14日前から転出した日の14日後までに)転出の手続きが必要です。
転出届を提出して転出証明書をお受け取り後、引越し先の区市町村に転出証明書と転入届を提出してください。
※平成24年7月9日から、外国人の方も日本人と同じように転出手続きが必要です。

1.【窓口に来庁する方法】

届出ができる人届出に必要なもの届出先をご確認ください。

2.【オンラインによる方法】

電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちのかたは、窓口への来庁が不要な引越しワンストップサービス(ぴったりサービス)を利用したオンラインでの転出届またはパソコン・スマートフォンからの転出届(スマホ転出)が可能です。

マイナポータルを利用したオンライン申請(ぴったりサービス)

2023年2月6日から国が開発・運用しているオンライン申請サービス「ぴったりサービス」でも転出届のオンライン申請が可能となりました。
手続きの詳細は、ぴったりサービス(PDF:785KB)のパンフレットをご覧ください。
手続きはマイナポータル(外部サイトへリンク)からアクセスすることが可能です。

※引越しワンストップサービス(ぴったりサービス)の利用は日本国内の引越しに限られます。

パソコン・スマートフォンからの転出届(スマホ転出)

本サービスは株式会社グラファーのスマート申請を利用しています。
詳細はスマホ転出のページからご確認ください。

3.【郵便による方法】

やむを得ない事情がある場合は、郵便による転出届も受け付けています。
詳しくは「郵便での転出届の方法」を確認ください。

届出ができる人

  • 転出する本人
  • 転出する世帯の世帯主
  • 任意代理人(委任状が必要です)
  • 法定代理人(15歳未満の方、成年被後見人の方は法定代理人による届出が原則になります。)

詳しくはお問合せください。

届出に必要なもの

  1. 窓口に来る人の本人確認ができるもの
    (マイナンバーカード、住民基本台帳カード、運転免許証、健康保険証、パスポート、在留カードなど)
  2. 委任状(転出する本人、または転出する方と同じ世帯の方以外が来庁される場合は必要です)
    委任状様式
  3. 権限確認ができる発行から3か月以内の各書類(法定代理人の方)
    ①未成年者の場合:親権者であることが確認できる戸籍証明書(本籍地が伊豆の国市の方で伊豆の国市の戸籍で親権を確認できる場合は不要です)
    ②成年被後見人の場合:成年後見登記事項証明書

※転出届に①伊豆の国市での住所、②伊豆の国市での世帯主氏名、③転出先の住所、④転出先での世帯主氏名、⑤引越しをする(した)異動日、⑥転出者全員の氏名、生年月日等をご記入いただきます。あらかじめご確認ください。

届出先

市民課(伊豆長岡庁舎)に届出してください。
韮山支所、大仁支所でも「転出届」「国民健康保険の脱退届」を、オンライン窓口で受け付けます。
オンライン窓口の詳細をご確認の上、ご利用ください。

受付時間

月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
8時30分から17時15分まで(伊豆長岡庁舎のみ、木曜日は19時まで延長)

郵便での転出届の方法

届出は、窓口で行なうことが原則ですが、転出届に限り、やむを得ない事情がある場合、郵送により届出を行なうことができます。
下記の注意事項をご確認いただき、必要書類を同封のうえ、市民課宛に送付してください。

注意事項(必ずお読みください)

  • 郵便での転出届は、異動後(転出後)に受付できます(予定日ではできません)。
  • 必要書類が不足している場合、転出届の受付ができかねる場合があります。ご不明な点がありましたらなるべくお問い合わせの上、届出をしてください。
  • 転出証明書の返送先は、原則転出先の住所になります。
  • 電話、FAX等での請求は受け付けていません。請求書を必ず郵送してください。
  • 新住所に転入した日から14日以内に転入手続きを行わない場合、住民基本台帳法の規定により5万円以下の過料に処せられる場合がありますので、ご注意ください。

必要書類(必ずお読みください)

  1. 以下の必要事項を記入した用紙(郵便転出用申請書(PDF:409KB)
    •伊豆の国市住所
    •伊豆の国市での世帯主氏名
    •転出先の住所
    •転出先での世帯主氏名
    •引越しをする(した)異動日
    •転出者全員の氏名、生年月日、住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードの有無
    •請求者氏名
    •請求者住所
    •昼間連絡がとれる電話番号
  2. 返信用の封筒(宛先を書いて、切手を貼ったもの)
  3. 本人確認ができるもののコピー

【本人確認ができるものについて】

身分証明書の住所・氏名等が記載のもの変更されている場合は、変更されている部分のコピーも同封してください。
なお、以下身分証明書のコピーを送付いただいても住所・氏名等が伊豆の国市の住民登録と異なり、本人確認ができない場合は、申請を受け付けかねる場合がございますので、必ず申請前にご相談ください。

<1つだけでよい物>

マイナンバーカード(通知カードは不可)、運転免許証、パスポート(顔写真が載っている面)、顔写真付住民基本台帳カード、在留カード等の官公庁発行の顔写真付免許証・許可証

<2つ以上必要な物>

健康保険証、年金手帳・証書、介護保険証、学生証、本人名義の預金通帳等
身分証明書の住所が変更されている場合は、表面だけでなく裏面のコピーも同封してください。

転出に伴うその他の主な手続き

印鑑登録証、マイナンバーカードや住民基本台帳カード

印鑑登録証は、返却してください。印鑑証明書が必要な人は転出先の市区町村で新たに手続きしてください。
マイナンバーカードや住民基本台帳カードをお持ちの方は、「転入届の特例」による転出手続きになります。
⇒「転入届の特例」

上水道、下水道

手続きが必要です。
水道について「こんなときどうする?」

国民健康保険

国民健康保険証を回収します。
転出先で新たに国民健康保険証の交付を受けてください。
国民健康保険の主な届出

老人ホームなどに入所する場合は、引き続き伊豆の国市で国民健康保険証を交付することもあります。
⇒居住地主義の特例について

子どもがいるとき

  1. 転校の手続き
    通っている小、中学校で手続きが必要です。
  2. 児童手当の手続き
    伊豆の国市での支給は転出した月までとなります。消滅の手続きと転出先で新たに児童手当を受けるための手続きが必要となります。
    児童手当、手続きが必要なとき
  3. こども医療費助成受給者証の回収
    転出先で新たに受給者証の交付を受けてください。
    こども医療費助成制度とは
  4. 保育園の手続き
    保育所退所届を提出してください。
    引き続き伊豆の国市の保育所に通いたい場合は、転出先の市区町村で入園手続きが必要になります。

お年寄りがいるとき

  1. 介護保険の手続き
    転出先で伊豆の国市の介護保険の認定結果を引継ぎたいときは、「介護保険受給資格証明書」をご希望の方にのみ交付しますので、転出先の市区町村に提出してください。
    老人ホームなどに入所する場合は、引き続き伊豆の国市で介護保険証を交付することもあります。
    ⇒居住地主義の特例について
  2. 後期高齢者医療被保険者証の回収
    後期高齢者医療被保険者証を回収します。
    負担区分証明書を交付しますので、転出先の市区町村に交付し、新たに後期高齢者医療被保険者証を受けてください。
    後期高齢者医療制度
    県外の老人ホームなどに入所する場合は、引き続き伊豆の国市で後期高齢者医療被保険者証を交付することもあります。
    ⇒居住地主義の特例について

身体障害者手帳

県外または政令指定都市等(静岡市、浜松市、富士市)に転出するときは、届出が必要です。
また1級から3級までの人で重度障害者医療費助成金受給者証の交付を受けている人は、受給者証を回収します。転出先の市区町村で新たに受給者証の交付を受けてください。
老人ホームなどに入所する場合は、引き続き伊豆の国市で重度障害者医療費助成金受給者証を交付することもあります。
⇒居住地主義の特例について

原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車の廃車の手続き

転出する前に、伊豆の国市で廃車の手続きをしてください。
⇒原動機付自転車・小型特殊自動車の手続き

居住地主義の特例について

居住地主義の特例(住所地特例)とは、伊豆の国市の国民健康保険または介護保険に加入していて伊豆の国市から転出する方のうち、下記の施設に入所する方などについては、転出後も引き続き伊豆の国市において国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療(県外の施設に入所する場合のみ)などの資格があり、伊豆の国市から保険証(または受給者証)が交付されます。
住所地特例が適用となる主な施設

  1. 特別養護老人ホーム
  2. 養護老人ホーム
  3. 軽費老人ホーム
  4. 有料老人ホーム(老人福祉法に定めるもの)
  5. 障害者支援施設
  6. グループホーム(障害者総合自立支援法に定めるもの)
  7. 適合高齢者専用賃貸住宅(厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事に届出がなされているもの)
  8. 病院・診療所

なお、転出先の施設等が住所地特例の適用となるか不明な場合は、伊豆の国市、転出先市区町村、当該施設等にお尋ねください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ先

市民課

静岡県伊豆の国市長岡340-1 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎1階

電話番号:055-948-2901

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?