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更新日:2023年8月3日

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他の市区町村に転出するとき(転出届)

郵便転出届出について

平成24年7月9日から、外国人の方も日本人と同じように転出手続きが必要になります。

他の市区町村へ引越しするときは、転出の届出をします。窓口で「転出証明書」を交付しますので、転出する人は、この証明書を持って新住所で転入手続きをしてください。

パソコン・スマートフォンからの転出届(スマホ転出)

パソコン・スマートフォン等を利用してインターネットで転出届を行うことができます。詳細はスマホ転出のページからご確認ください。

届出に必要なもの

  • 窓口に来る人の本人確認ができるもの
    (マイナンバーカード、住民基本台帳カード、運転免許証、健康保険証、パスポートなど)
  • 在留カード又は特別永住者証明書(外国人の方のみ)
  • 委任状(窓口に来る人が本人または世帯主以外のとき)
    委任状様式

届出先

市民課(伊豆長岡庁舎)に届出してください。

韮山支所、大仁支所でも「転出届」「国民健康保険の脱退届」を、オンライン窓口で受け付けます。詳細をご確認の上、ご利用ください。

受付時間

月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
8時30分から17時15分まで(伊豆長岡庁舎のみ、木曜日は19時まで延長)

郵送での転出手続きの方法

届出は、窓口で行なうことが原則ですが、転出届に限り、やむを得ない事情がある場合、郵送により届出を行なうことができます。
下記の注意事項をご確認いただき、必要書類を同封のうえ、市民課宛に送付してください。

 

ご注意事項(必ずお読みください)

  • 郵便での転出届は、異動後(転出後)に受付できます(予定日ではできません)。
  • 必要書類が不足している場合、転出届の受付ができかねる場合があります。ご不明な点がありましたらなるべくお問い合わせの上、届け出をしてください。
  • 転出証明書の返送先は、原則転出先の住所になります。
  • 電話、FAX等での請求は受け付けていません。請求書を必ず郵送してください。
  • 新住所に転入した日から14日以内に転入手続きを行わない場合、住民基本台帳法の規定により5万円以下の過料に処せられる場合がありますので、ご注意ください。

 

必要書類(必ずお読みください)

1.以下の必要事項を記入した用紙(郵便転出用申請書(PDF:409KB)

  • 伊豆の国市住所
  • 伊豆の国市での世帯主氏名
  • 転出先の住所
  • 転出先での世帯主氏名
  • 引越しをする(した)異動日
  • 転出者全員の氏名、生年月日、住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードの有無
  • 請求者氏名
  • 請求者住所
  • 昼間連絡がとれる電話番号

 

2.返信用の封筒(宛先を書いて、切手を貼ったもの)

3.本人確認ができるもののコピー

【ご注意】
身分証明書の住所・氏名等が記載のもの変更されている場合は、変更されている部分のコピーも同封してください。
なお、以下身分証明書のコピーを送付いただいても住所・氏名等が伊豆の国市の住民登録と異なり、本人確認ができない場合は、申請を受け付けかねる場合がございますので、必ず申請前にご相談ください。

<1つだけでよい物>

マイナンバーカード(通知カードは不可)、運転免許証、パスポート(顔写真が載っている面)、顔写真付住民基本台帳カード、在留カード等の官公庁発行の顔写真付免許証・許可証
<2つ以上必要な物>
健康保険証、年金手帳・証書、介護保険証、学生証、本人名義の預金通帳等

身分証明書の住所が変更されている場合は、表面だけでなく裏面のコピーも同封してください。

 

転出に伴うその他の主な手続き

印鑑登録証、マイナンバーカードや住民基本台帳カード

印鑑登録証は、返却してください。印鑑証明書が必要な人は転出先の市区町村で新たに手続きしてください。

マイナンバーカードや住民基本台帳カードをお持ちの方は、「転入届の特例」による転出手続きになります。⇒「転入届の特例」

上水道、下水道

手続きが必要です。⇒水道について「こんなときどうする?」

国民健康保険

国民健康保険証を回収します。転出先で新たに国民健康保険証の交付を受けてください。⇒国民健康保険の主な届出

老人ホームなどに入所する場合は、引き続き伊豆の国市で国民健康保険証を交付することもあります。
⇒居住地主義の特例について

子どもがいるとき

1転校の手続き

通っている小、中学校で手続きが必要です。

2児童手当の手続き

伊豆の国市での支給は転出した月までとなります。消滅の手続きと転出先で新たに児童手当を受けるための手続きが必要となります。
児童手当、手続きが必要なとき

3こども医療費助成受給者証の回収

受給者証を回収します。転出先で新たに受給者証の交付を受けてください。
こども医療費助成制度とは

4保育園の手続き

保育所退所届を提出してください。

引き続き伊豆の国市の保育所に通いたい場合は、転出先の市区町村で入園手続きが必要になります。

お年寄りがいるとき

1介護保険の手続き

介護保険証を回収します。伊豆の国市で介護保険の認定を受けていたときは、「介護保険受給資格証明書」を交付しますので、転出先の市区町村に提出してください。

老人ホームなどに入所する場合は、引き続き伊豆の国市で介護保険証を交付することもあります。
⇒居住地主義の特例について

 

2後期高齢者医療(長寿医療)被保険者証の回収

後期高齢者医療(長寿医療)被保険者証を回収します。負担区分証明書を交付しますので、転出先の市区町村に交付し、新たに後期高齢者医療(長寿医療)被保険者証を受けてください。
長寿(後期高齢者)医療制度

県外の老人ホームなどに入所する場合は、引き続き伊豆の国市で後期高齢者医療被保険者証を交付することもあります。
⇒居住地主義の特例について

身体障害者手帳

県外または政令指定都市(静岡市、浜松市)に転出するときは、届出が必要です。
また1級から3級までの人で重度心身障害者医療費助成受給者証の交付を受けている人は、転出先の市区町村で新たに受給者証の交付を受けてください。

老人ホームなどに入所する場合は、引き続き伊豆の国市で重度心身障害者医療費助成受給者証を交付することもあります。
⇒居住地主義の特例について

原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車の廃車の手続き

転出する前に、伊豆の国市で廃車の手続きをしてください。

⇒原動機付自転車・小型特殊自動車の手続き

居住地主義の特例について

居住地主義の特例(住所地特例)とは、伊豆の国市の国民健康保険または介護保険に加入していて伊豆の国市から転出する方のうち、下記の施設に入所する方などについては、転出後も引き続き伊豆の国市において国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療(県外の施設に入所する場合のみ)などの資格があり、伊豆の国市から保険証(または受給者証)が交付されます。

住所地特例が適用となる主な施設

  1. 特別養護老人ホーム
  2. 養護老人ホーム
  3. 軽費老人ホーム
  4. 有料老人ホーム(老人福祉法に定めるもの)
  5. グループホーム(障害者自立支援法に定めるもの)
  6. 適合高齢者専用賃貸住宅(厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事に届出がなされているもの)
  7. 病院・診療所

なお、転出先の施設等が住所地特例の適用となるか不明な場合は、伊豆の国市、転出先市区町村、当該施設等にお尋ねください。

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お問い合わせ先

市民課

静岡県伊豆の国市長岡340-1 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎1階

電話番号:055-948-2901

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