ホーム > くらし > 引っ越し・印鑑登録・仮ナンバー申請 > 他の市区町村に転出するとき(転出届)
更新日:2024年10月1日
ここから本文です。
伊豆の国市から他の区市町村へ引越すときは、あらかじめ(転出する14日前から転出した日の14日後までに)転出の手続きが必要です。
転出届を提出して転出証明書をお受け取り後、引越し先の区市町村に転出証明書と転入届を提出してください。
平成24年7月9日から、外国人の方も日本人と同じように転出手続きが必要です。
電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちのかたは、窓口への来庁が不要な引越しワンストップサービス(ぴったりサービス)を利用したオンラインでの転出届またはパソコン・スマートフォンからの転出届(スマホ転出)が可能です。
2023年2月6日から国が開発・運用しているオンライン申請サービス「ぴったりサービス」でも転出届のオンライン申請が可能となりました。
手続きの詳細は、ぴったりサービス(PDF:785KB)のパンフレットをご覧ください。
手続きはマイナポータルからアクセスすることが可能です。
引越しワンストップサービス(ぴったりサービス)の利用は日本国内の引越しに限られます。
本サービスは株式会社グラファーのスマート申請を利用しています。
詳細はスマホ転出のページからご確認ください。
やむを得ない事情がある場合は、郵便による転出届も受け付けています。
詳しくは「郵便での転出届の方法」を確認ください。
詳しくはお問合せください。
転出届に1.伊豆の国市での住所、2.伊豆の国市での世帯主氏名、3.転出先の住所、4.転出先での世帯主氏名、5.引越しをする(した)異動日、6.転出者全員の氏名、生年月日等をご記入いただきます。あらかじめご確認ください。
市民課(伊豆長岡庁舎)に届出してください。
韮山支所、大仁支所でも「転出届」「国民健康保険の脱退届」を、オンライン窓口で受け付けます。
オンライン窓口の詳細をご確認の上、ご利用ください。
月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
8時30分から17時15分まで(伊豆長岡庁舎のみ、木曜日は19時まで延長)
届出は、窓口で行なうことが原則ですが、転出届に限り、やむを得ない事情がある場合、郵送により届出を行なうことができます。
下記の注意事項をご確認いただき、必要書類を同封のうえ、市民課宛に送付してください。
身分証明書の住所・氏名等が記載のもの変更されている場合は、変更されている部分のコピーも同封してください。
なお、以下身分証明書のコピーを送付いただいても住所・氏名等が伊豆の国市の住民登録と異なり、本人確認ができない場合は、申請を受け付けかねる場合がございますので、必ず申請前にご相談ください。
マイナンバーカード(通知カードは不可)、運転免許証、パスポート(顔写真が載っている面)、顔写真付住民基本台帳カード、在留カード等の官公庁発行の顔写真付免許証・許可証
健康保険証、年金手帳・証書、介護保険証、学生証、本人名義の預金通帳等
身分証明書の住所が変更されている場合は、表面だけでなく裏面のコピーも同封してください。
印鑑登録証は、返却してください。印鑑証明書が必要な人は転出先の市区町村で新たに手続きしてください。
マイナンバーカードや住民基本台帳カードをお持ちの方は、「転入届の特例」による転出手続きになります。
⇒「転入届の特例」
手続きが必要です。
⇒水道について「こんなときどうする?」
国民健康保険証を回収します。
転出先で新たに国民健康保険証の交付を受けてください。
⇒国民健康保険の主な届出
老人ホームなどに入所する場合は、引き続き伊豆の国市で国民健康保険証を交付することもあります。
⇒居住地主義の特例について
県外または政令指定都市等(静岡市、浜松市、富士市)に転出するときは、届出が必要です。
また1級から3級までの人で重度障害者医療費助成金受給者証の交付を受けている人は、受給者証を回収します。転出先の市区町村で新たに受給者証の交付を受けてください。
老人ホームなどに入所する場合は、引き続き伊豆の国市で重度障害者医療費助成金受給者証を交付することもあります。
⇒居住地主義の特例について
転出する前に、伊豆の国市で廃車の手続きをしてください。
⇒原動機付自転車・小型特殊自動車の手続き
居住地主義の特例(住所地特例)とは、伊豆の国市の国民健康保険または介護保険に加入していて伊豆の国市から転出する方のうち、下記の施設に入所する方などについては、転出後も引き続き伊豆の国市において国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療(県外の施設に入所する場合のみ)などの資格があり、伊豆の国市から保険証(または受給者証)が交付されます。
住所地特例が適用となる主な施設
なお、転出先の施設等が住所地特例の適用となるか不明な場合は、伊豆の国市、転出先市区町村、当該施設等にお尋ねください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください