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更新日:2024年3月4日
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伊豆の国市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例を制定しました。
近年、太陽光発電などの再生可能エネルギー発電施設は、全国的に設置件数が増加しており、伊豆の国市においても太陽光発電設備の設置が進んでいる状況にあります。
一方で設備の設置に伴う大規模な森林伐採や土地造成等による、景観の阻害、土砂災害の発生などへの影響が懸念されるとともに、地域住民や関係者への事業に関する説明不足などでトラブルが発生している事例もあります。
このような問題に対し、美しい自然環境、景観及び安心安全な生活環境の保全と再生可能エネルギー発電事業との調和を図るため、大規模な再生可能エネルギー発電設備の設置、維持管理及び撤去に関し必要な事項を定め、もって潤いのある豊かな地域社会の発展に寄与することを目的として「伊豆の国市自然環境等と再生可能エネルギー事業との調和に関する条例」を平成31年4月1日に公布し、令和元年7月1日から施行することとしました。
令和元年7月1日以降に再生可能エネルギー発電設備の設置のための工事に着手する事業が適用になります。
太陽光又は風力を再生可能エネルギー源とする発電事業で、発電出力が50キロワット以上、かつ、事業区域の面積が1,000平方メートル以上のものに適用します。ただし、事業区域の全部又は一部が伊豆の国市景観条例に規定する景観重点整備地区にあるものについては、500平方メートル以上のものが対象となります。
(建築物の屋根又は屋上で行う発電事業は、対象外です。)
抑制区域については別表をご確認ください(別表)(PDF:136KB)
抑制区域図データはこちら(区域図)(PDF:6,176KB)
利用規約をよくご確認の上、ご活用ください。
事業を実施しようとするときは、あらかじめ近隣自治会や関係者に対し、当該事業に関する説明会を実施し理解を得るよう努める必要があります。
市内において対象となる事業を実施しようとするときは、事業に係る法令の規定に基づく許認可等の申請又は届出をする前までに、市に対し届出を行い、同意を得なければなりません。
事業区域の全部又は一部が抑制区域内に位置する場合は、同意しないものとします。
ただし、太陽電池モジュールの総面積が12,000平方メートル以下の太陽光発電事業及び地盤面からブレードの頂部までの高さが10メートル以下の風力発電事業にあっては同意できるものとします。
再生可能エネルギー発電設備を適切に管理するとともに、稼働状況、保守点検及び維持管理の実施について、3年に1回報告しなければなりません。
事業を終了しようとするときは、事業終了後30日以内に、その旨を届出るとともに、自らの責任において適切な処理を行わなければなりません。
施工区域か1,000平方メートルを超える事業を行う場合、伊豆の国市土地利用事業の適正化に関する指導要綱の承認を受ける必要があります。詳しくは以下のリンクからご確認ください。
条例の適用とならない規模の再生可能エネルギー発電事業についても、周辺環境等への配慮が必要なため、ガイドラインを定めました。小規模な発電事業であっても、ガイドラインに沿った発電事業となるようにしてください。
なお、土地利用適用除外届の提出は必要となります。
(建築物の屋根又は屋上で行う事業は除きます)
静岡県くらし・環境部環境局盛土対策課盛土対策班ホームページ(外部サイトへリンク)
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