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更新日:2023年2月7日
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伊豆の国市では、合併以前の昭和49年度から平成28年度まで静岡県屋外広告物条例の規制区分や許可基準に基づいて指導が行われてきました。平成27年に韮山反射炉が世界文化遺産に登録されたことから、自然景観を保全するとともに、周辺景観と調和したまちなみを形成していくため、平成29年4月から「伊豆の国市屋外広告物条例」を施行しました。本市独自の規制を強化し、歴史と自然がおりなす調和のとれた景観の創出と、公衆に対する危害を防止するため、一定の基準のもとに屋外広告物の表示・設置の許可や指導等を行っています。
伊豆の国市では、市民の利便性の向上及び行政サービスの効率化を図るため、伊豆の国市屋外広告物条例に係る手続きの見直しを行いました。
(※詳しくは下記添付ファイルをご確認ください。)
伊豆の国市屋外広告物条例に関する手続きの見直しについて(PDF:486KB)
景観まちづくり協力店に感謝状を贈呈しました。
伊豆の国市屋外広告物条例が施行され、新しい基準に適合するよう自分のお店や事業所の看板を改修しなければならなくなったもののうち、3年間の経過措置期限内に改修を行って景観の改善にご協力いただいた事業所に対し、市から感謝状を贈呈しました。表彰の様子や改修事例など、詳細はこちらから。
「屋外広告物」とは、次のすべての要件を満たすものです。
1.常時又は一定の期間継続して表示されるもの(街頭などで配られるビラやチラシは含まれません)
2.屋外で表示されるもの(建物の内部に表示されるものは含まれません)
3.公衆に表示されるもの(駅構内など特定の人に対して表示されるものは含まれません)
4.看板、立て看板、はり紙、はり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物などに表示または設置されたものやこれらに類するもの
屋外広告物は、生活に必要な情報を提供し、まちに賑わいと活気をもたらしてくれます。
しかし、何のルールや規制も受けず、設置者の営利や利益を優先し、自由に屋外広告物が設置されてしまうと、まちや自然景観との調和が崩れ、良好な景観を損ねるだけでなく、適切に管理・設置されないことにより、皆さんに危害を与える恐れもあります。
そこで、屋外広告物法では、「良好な景観の形成及び風致の維持」「公衆に対する危害の防止」という観点から、屋外広告物について規制がされています。
伊豆の国市内には、屋外広告物の表示、設置を原則として禁止している地域(特別規制地域)や、設置する場合に事前に許可が必要な地域(普通規制地域)などがあります。
良好な住環境、文化的な財産、道路・鉄道沿線の景観、公共施設などの美観風致を守るための重要な地域です。この地域では、許可を受けた自家広告物や案内図板など一部を除き、原則、広告物を表示することはできません。
第1種特別規制地域
第2種特別規制地域
特別規制地域ほど規制が強くありませんが、屋外広告物を設置するときは、原則、市長の許可を受けなければなりません。市街地や主要な道路の沿道で、広告物を抑制する地域、活発な商業活動が行われている地域が主な地域です。
第1種普通規制地域
第2種普通規制地域
特に良好な景観の形成が求められる地域です。地域の特性に応じたルールを定めています。
韮山反射炉周辺地域において、世界文化遺産にふさわしい良好な景観を形成し、または風致の維持を図るため、屋外広告物の規制を強化します。
国道136号バイパス沿道において、観光地伊豆地域及び市のイメージアップにつながる良好な景観を形成するため、地域の特性を踏まえた屋外広告物の規制を図ります。
平成29年11月、静岡県が世界一美しい伊豆半島を目指すため、伊豆半島の3市7町が規制地域を変更しました(静岡県告示第757号。伊豆の国市などの独自条例制定市除く)。それに伴い、伊豆の国市においても隣接する市の規制地域の変更との整合性・連続性を保持し、伊豆半島の一員としてその魅力を向上させるため、規制地域の変更(特別規制地域の指定)をしました。
利用規約をよくご確認の上、ご活用ください。
多くの屋外広告物は、掲出する際に許可が必要です。(PDF:530KB)
美観風致の維持のため、また本来の機能の妨げにならないようにするために、屋外広告物の表示・設置が禁止されている「禁止物件」が定められています。
全ての屋外広告物の表示・設置が禁止されているもの(主なもの)
橋、トンネル、高架構造物、地下道昇降口の上屋、石垣、擁壁、街路樹、保存樹、景観重要樹木、信号機、
道路標識、ガードレール、カーブミラー、消火栓、火災報知機、ポスト、電話ボックス、路上の変圧器、
送電塔、煙突、ガスタンク、道路の路面など
貼り紙、貼り札、立看板、広告旗等の設置が禁止されているもの
電柱、街灯柱など
良好な景観や、公衆への危害の防止のため、規制地域内外に関わらず、設置してはいけない屋外広告物があります。
以下の屋外広告物は、規制の適用除外となり、許可不要で表示・設置ができます。
主なもの
許可を受けた時点では、良好な景観の形成又は風致の維持、公衆に対する危害の防止の観点から支障のない広告物であっても、時間の経過による広告物の老朽化や周辺環境の変化により、問題が生じる可能性があります。
そこで、広告物の許可には以下のとおり期間が定められています。
なお、許可の期間には工事期間も含まれますので、許可開始日までは工事に着工できません。
本市の自然景観や趣のある街並みに配慮し、高彩度色により周囲から突出させるのではなく、背景に融合する色彩を使用してください。
地色に配慮し周辺の自然と調和した広告物
広告物の種類や規制地域区分によって、面積や高さなどの基準が設けられています。
許可基準の概要は屋外広告物のしおり(PDF:5,216KB)(16ページから19ページ)を参照してください。
申請・届出書のダウンロードや添付書類についてはこちら。
事前にご相談ください
発注は必ず静岡県の登録業者に
関係法令を守りましょう
許可シールを貼ってください
許可の有効期限を守ってください
申請書等の作成(有償)に関する問合せ先
<ご注意>
行政書士でない方が、報酬を得て官公署に提出する書類の作成を業として行うことは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
(「業とする」とは、反復継続の意思をもって書類作成を行うことと解されています。)
No. | 様式 | Word | |
---|---|---|---|
第1号 |
許可申請書 新しく屋外広告物の表示・設置を行うときの申請書です。 |
(PDF:89KB) | (ワード:23KB) |
第2号 |
許可期間更新申請書 屋外広告物の許可期間の更新を行うときの申請書です。 |
(PDF:83KB) | (ワード:22KB) |
第3号 |
点検報告書 屋外広告物の許可期間更新の申請書に添付する書類です。 |
(PDF:167KB) | (ワード:68KB) |
第4号 |
屋外広告物(変更・改造)許可申請書 屋外広告物の変更・改造を行うときの申請書です。 |
(PDF:83KB) | (ワード:23KB) |
第7号 |
堅ろうな広告物管理者(設置・変更)届 堅ろうな広告物の管理者を設置または変更するときに必要な 届出書です。
|
(PDF:85KB) | (ワード:23KB) |
第8号 |
屋外広告物設置者変更届 屋外広告物の設置者を変更するときの届出書です。 人・法人は変わらず、氏名、名称、住所等を変更するときは、 様式第9号を提出してください。 |
(PDF:74KB) | (ワード:22KB) |
第9号 |
(屋外広告物設置者・堅ろうな広告物管理者)の (氏名・名称・住所)変更届 屋外広告物設置者、堅ろうな広告物等の管理者の氏名、名称、 住所を変更するときの届出書です。 別の人・法人になるときは、様式第8号を提出してください。 |
(PDF:82KB) | (ワード:23KB) |
第10号 |
滅失届 屋外広告物が滅失したときの届出書です。 してください。 |
(PDF:77KB) | (ワード:22KB) |
第11号 |
除却届 屋外広告物を除却(撤去)したときの届出書です。
|
(PDF:76KB) | (ワード:22KB) |
参考様式 |
承諾書 設置場所が他人の所有・管理する土地・家屋等である場合、 所有者・管理者の承諾を受けていることがわかる契約書など がないときに使用してください。 |
(PDF:83KB) | (ワード:34KB) |
近年、建物の壁面に設置されていた突出し看板の一部が強風により落下し通行人が意識不明の重体となるなど、看板による事故が全国的に発生しています。
屋外広告物の経年劣化だけでなく、近年の台風やゲリラ豪雨など自然環境を要因とする安全への脅威も高まっています。屋外広告物の事故は公衆に危害を及ぼすだけでなく、広告主や管理者にとって積み重ねた信頼や信用を一瞬で損ない、ときには賠償責任を負うことにもなりかねません。
報道されている看板事故は、人身事故を伴う場合などのごく一部に過ぎません。
あなたの看板は大丈夫ですか。
日常点検による早期発見、危険サインへの早期対応を心掛け、適正な管理をお願いします。!
【参考資料】
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