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更新日:2024年6月17日
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建築基準法では、幅員4m未満の狭い道路に接した敷地で建築行為をする場合、幅員が4mに拡幅される位置まで後退し、道路として使用できる形態にしなければなりません。そこで、対象となる拡幅用地を市に寄附していただける方について、拡幅整備を行った際に発生する諸費用についての一部を助成します。
この事業は、幅員が4m未満の道で一般の通行に使用されている「狭あい道路」を拡幅整備することにより、快適な住環境を確保し、地震や火災などの災害に強い、安心・安全なまちづくりを目的としています。
道路法第3条第4号に規定する市道で、幅員が4メートル未満の道路
拡幅用地の所有者で市に寄附していただける方
隅切り用地を寄付していただける場合には、奨励金が交付されます。
拡幅整備助成金等の交付を受けるためには事前協議の申出が必要です。(建築行為を伴う場合は、建築確認申請等を提出する30日前まで)
助成金交付決定前に行った事業については助成の対象になりません。
要綱(PDF:352KB)(令和3年6月4日一部改正)
No. |
名称 |
Word |
|
---|---|---|---|
第1号 |
協議申出書
|
(ワード:20KB) | (PDF:94KB) |
第2号 |
助成金交付申請書
あわせて債権者登録申請が必要です。 |
(ワード:20KB) | (PDF:95KB) |
第3号 |
数量計算書 |
(PDF:128KB) | |
第4号 |
取り下げ届 |
(PDF:73KB) | |
第5号 |
変更承認申請書 |
(PDF:72KB) | |
第6号 |
実績報告 |
(ワード:18KB) | (PDF:69KB) |
第7号 |
請求書 |
(ワード:19KB) | (PDF:86KB) |
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