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更新日:2024年8月21日
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令和4年7月1日に施行されるこの条例は、盛土等について必要な規制を行うことにより、土砂の崩壊等による災害の防止及び生活環境の保全を図り、もって県民の生命、身体及び財産を保護することを目的としています。
本条例の許可対象基準や申請の流れ、対象となる土砂等・盛土等の定義、基準などのご質問は、
静岡県くらし・環境部環境局盛土対策課盛土対策班へご確認ください。
当該ホームページURLhttps://www.pref.shizuoka.jp/kankyou/ka-065/morido/top.html
静岡県では、県民から広く情報を収集するために、不適切な盛り土に対する通報窓口「盛土110番」が設置されました。
身近にある「盛り土」に関するお問い合わせは、盛土の施工箇所を所管する県土木事務所又は市町役場に御連絡ください。なお、盛土の造成行為に関する許認可等は、各種法令によって、また開発面積等によって、県所管と市町所管に分かれています。県又は市町、あるいはどこの課が所管しているかを確認するまで、お時間が掛かる場合がありますので、御承知おきください。
身近にある盛り土には、どのような法令に基づき造成が行われているかを示す標識等が設置されています。
適用される法令、窓口がお分かりのようでしたら、より迅速に対応ができますので、そちらに直接お問い合わせください。
※令和4年度組織改編に伴い、農業商工課への連絡先が以下の通り変更となりましたのでご注意ください。
農林課連絡先055-948-1460
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