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更新日:2022年8月26日
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伊豆の国市景観計画は、本市の豊富な景観資源を活かし良好な景観形成を推進するための基本的な考え方や取り組み方についてまとめたものです。
本市は、平成23年10月に静岡県から景観行政団体になることの同意を得て、平成24年度から景観計画策定に着手しました。平成26年1月に「伊豆の国市景観形成基本計画・市民提案書」を、同年2月に「伊豆の国市景観形成基本計画」を策定し、本市の良好な景観形成のための基本方針等を明らかにしました。
この「伊豆の国市景観形成基本計画」を基に良好な景観形成を推進するため、平成26年6月には景観法(平成16年6月18日法律第110号。)第8条の規定に基づく伊豆の国市景観計画を策定しました。
また、同時期に「伊豆の国市景観条例」を制定し、本市の豊かな自然と先人の築いた歴史と文化を受け継ぎ、市民、事業者及び市が共に景観形成に取り組むことにより活力あるまちづくりを推進するため、そしてそれを後世に引き継いでいくために、本市の景観形成に関する基本的かつ必要な事項及び手続等について定めました。
平成27年1月1日より建築物の高さや開発面積等により届け出の義務が生じています。
伊豆の国市では、市民の利便性の向上及び行政サービスの効率化を図るため、伊豆の国市景観条例に係る手続きの見直しを行いました。
(※詳しくは下記添付ファイルをご確認ください。)
伊豆の国市景観条例に関する手続きの見直しについて(PDF:438KB)
【景観計画区域(市域全体)・景観重点整備地区(韮山反射炉周辺) 位置図】
届出対象行為、手続きの流れについて掲載しています。
1.景観計画区域(市域全体)
対象 | 行為 | |
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建築物 | 市街化区域 |
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市街化調整区域 |
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工作物 | 共通 |
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市街化区域 |
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市街化調整区域 |
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開発行為 |
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木竹の伐採 |
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土地の形質変更 |
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土石や廃棄物などの堆積 |
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太陽光発電設備 |
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2.景観重点整備地区(特に先導的かつ重点的に景観形成を図る必要があると認める区域)
対象 | 行為 |
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建築物・工作物 |
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開発行為 |
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木竹の伐採 |
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土地の形質変更 |
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土石や廃棄物などの堆積 |
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自動販売機等 |
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太陽光発電設備 |
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届出書類は2部(正本1部、副本1部)提出してください。
No. |
様式 |
Word |
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第2号 |
行為届出書(法第16条第1項) 対象となる行為を行おうとする場合の届出書です。 届出書類一式は景観チェックシートエクセル:78KB)を添えて、2部(正・副)提出してください。 |
(PDF:111KB) | (ワード:22KB) |
第3号 |
行為変更届出書(法第16条第2項) 届出内容を変更しようとするときの届出書です。 届出書類一式は景観チェックシート(エクセル:78KB)を添えて、2部(正・副)提出してください。 |
(PDF:87KB) | (ワード:20KB) |
第5号 |
行為完了届出書(法第14条) 行為を完了したときの届出書です。 届出には、周辺を含めた行為の完了の様子が確認できる写真(2方向以上)を添付してください。 |
(PDF:94KB) | (ワード:21KB) |
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