景観計画
伊豆の国市景観計画は、本市の豊富な景観資源を活かし良好な景観形成を推進するための基本的な考え方や取り組み方についてまとめたものです。
本市は、平成23年10月に静岡県から景観行政団体になることの同意を得て、平成24年度から景観計画策定に着手しました。平成26年1月に「伊豆の国市景観形成基本計画・市民提案書」を、同年2月に「伊豆の国市景観形成基本計画」を策定し、本市の良好な景観形成のための基本方針等を明らかにしました。
この「伊豆の国市景観形成基本計画」を基に良好な景観形成を推進するため、平成26年6月には景観法(平成16年6月18日法律第110号。)第8条の規定に基づく伊豆の国市景観計画を策定しました。
また、同時期に「伊豆の国市景観条例」を制定し、本市の豊かな自然と先人の築いた歴史と文化を受け継ぎ、市民、事業者及び市が共に景観形成に取り組むことにより活力あるまちづくりを推進するため、そしてそれを後世に引き継いでいくために、本市の景観形成に関する基本的かつ必要な事項及び手続等について定めました。
平成27年1月1日より建築物の高さや開発面積等により届け出の義務が生じています。
伊豆の国市景観条例に関する手続きの見直し(重要)
伊豆の国市では、市民の利便性の向上及び行政サービスの効率化を図るため、伊豆の国市景観条例に係る手続きの見直しを行いました。
景観計画に定めている主な事項
【景観計画区域(市域全体)・景観重点整備地区(韮山反射炉周辺) 位置図】

- 景観計画の区域
- 良好な景観の形成に関する方針
- 良好な景観形成のための行為の制限に関する事項
- 景観重要建造物・景観重要樹木の指定方針
- 屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置に関する行為の制限に関する事項
- 景観農業振興地域整備計画の策定に関する基本的な事項
関連資料
景観計画の届け出
届出対象行為、手続きの流れについて掲載しています。
届出対象行為
1.景観計画区域(市域全体)
対象 |
行為 |
建築物 |
市街化区域 |
- 建築物の新築、増築、改築で、高さが15mを超える、又は敷地面積が1,000平方メートル以上のもの。
- 建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、高さが15mを超える、又は敷地面積が1,000平方メートル以上のもの、かつ外観の変更に係わる見付面積が2分の1以上のもの。
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市街化調整区域 |
- 建築物の新築、増築、改築で、高さが10mを超える、又は敷地面積が1,000平方メートル以上のもの。
- 建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、高さが10mを超える、又は敷地面積が1,000平方メートル以上のもの、かつ外観の変更に係わる見付面積が2分の1以上のもの。
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工作物 |
共通 |
- 垣、さく、擁壁その他これらに類する物件で、高さ3m以上のもの。また、これらの物件で外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更で、かつ外観の変更に係る部分の見付面積が総見付面積の2分の1以上のもの。
- 橋梁、高架道路、高架鉄道その他これらに類する物件で、新設、増設、改設又は移転で、長さが20mを超えるもの。また、これらの物件で外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更で、かつ外観の変更に係る部分の見付面積が総見付面積の2分の1以上のもの。
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市街化区域 |
- 工作物の新築、増築、改築で、高さが15mを超えるもの。
- 工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、高さが15mを超える、かつ外観の変更等に係わる見付面積が2分の1以上のもの。
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市街化調整区域 |
- 工作物の新築、増築、改築で、高さが10mを超えるもの。
- 工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、高さが10mを超える、かつ外観の変更に係わる見付面積が2分の1以上のもの。
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開発行為 |
- 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為で、開発面積が1,000平方メートル以上のもの。
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木竹の伐採 |
- 当該行為の区域の面積が1,000平方メートル以上のもの。
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土地の形質変更 |
- 当該行為の区域の面積が1,000平方メートル以上のもの。
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土石や廃棄物などの堆積 |
- 当該行為の区域の面積が1,000平方メートル以上のもの。
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太陽光発電設備 |
- 土地に自立した太陽光発電設備の太陽電池モジュール(パネル)の設置で、事業の敷地面積が1,000平方メートル以上のもの。
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- 建築物とは、建築基準法第2条第1号に規定する建築物とする。
- 高さとは、建築基準法で定める高さとする。
- 工作物とは、次に掲げるものとする。
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- 垣、柵、擁壁その他これらに類する物件
- 高架水槽、冷却塔、実験塔その他これらに類する物件
- 煙突、排気塔、その他これらに類する物件
- 記念塔その他これに類する物件
- 石油タンク、ガスタンクその他にこられに類する物件
- 電波塔、送電用鉄塔その他これらに類する物件
- 橋梁、高架道路、高架鉄道、横断歩道橋その他これらに類する物件
- 太陽光発電設備、風力発電設備その他これらに類する物件
- 展望台、コースター、観覧車その他これらに類する物件
- 前各号に定めるもののほか、良好な景観の形成を妨げるおそれがある工作物として市長が指定するもの
- 工作物が建築物の上に設置される場合は、建築物を含めた高さとする。
- 「色彩の変更」とは、行為の直前の外観(色彩)と行為後の外観(色彩)が異なることを指すことであり、塗替え直前の外観(色彩)を元々の外観(色彩)に戻す、もしくは全く外観(色彩)を変えることが目的となるため、同じ色の塗料、異なる色の塗料を用いる場合のいずれも色彩の変更にあたり、届出対象となる。
2.景観重点整備地区(特に先導的かつ重点的に景観形成を図る必要があると認める区域)



対象 |
行為 |
建築物・工作物 |
- 建築物、工作物の新築、新設、増築若しくは改築、外観の過半を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更を行う全てのもの。
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開発行為 |
- 当該行為の区域の面積が500平方メートル以上のもの。
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木竹の伐採 |
- 当該行為の区域の面積が500平方メートル以上のもの。
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土地の形質変更 |
- 当該行為の区域の面積が500平方メートル以上のもの。
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土石や廃棄物などの堆積 |
- 当該行為の区域の面積が500平方メートル以上のもの。
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自動販売機等 |
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太陽光発電設備
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- 土地に自立した太陽光発電設備の太陽電池モジュール(パネル)の設置で、事業の敷地面積が500平方メートル以上のもの。
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- 建築物とは、建築基準法第2条第1号に規定する建築物とする。
- 工作物とは、次に掲げるものとする。
- 垣、柵、擁壁その他これらに類する物件
- 高架水槽、冷却塔、実験塔その他これらに類する物件
- 煙突、排気塔、その他これらに類する物件
- 記念塔その他これに類する物件
- 石油タンク、ガスタンクその他にこられに類する物件
- 電波塔、送電用鉄塔その他これらに類する物件
- 橋梁、高架道路、高架鉄道、横断歩道橋その他これらに類する物件
- 太陽光発電設備、風力発電設備その他これらに類する物件
- 展望台、コースター、観覧車その他これらに類する物件
- 前各号に定めるもののほか、良好な景観の形成を妨げるおそれがある工作物として市長が指定するもの
- 「色彩の変更」とは、行為の直前の外観(色彩)と行為後の外観(色彩)が異なることを指すことであり、塗替え直前の外観(色彩)を元々の外観(色彩)に戻す、もしくは全く外観(色彩)を変えることが目的となるため、同じ色の塗料、異なる色の塗料を用いる場合のいずれも色彩の変更にあたり、届出対象となる。
届出の手続きの流れ
- 事前相談・協議
- 行為届出書(行為の30日前までに)建築確認申請提出前にお願いします。なお、基準に適合していない場合は勧告や変更命令を行う場合があります。
- 適合証明書を通知します。
- 工事着手
- 行為完了届出書
届出書類は2部(正本1部、副本1部)提出してください。
関連リンク