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更新日:2025年2月28日
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市内で行う土地の造成工事や建築工事において、都市計画法の許可等の必要性や、建て替え等の可否について疑義が生じた場合、予定事業の事前相談を受け付けています。
事前相談は、開発行為等の構想段階で、都市計画法上の手続きの要否や市街化調整区域の立地への適合性をあらかじめ確認することにより、その後の許可申請等に係る手続きの円滑化を図る目的で実施しています。
事前相談を受けた案件については、都市計画課内会議で協議のうえ、回答いたします。
相談には予定建築物の用途・配置・規模やどのように土地の利用を図るのか、例えば、周辺の道路状況、相談地の状況、切土・盛土の程度等について、なるべく具体的に説明してください。
事前相談には、事前相談票のほかに相談内容に沿った資料を添付し都市計画課窓口に提出してください。
相談内容によっては、追加の資料提出を求めたり、判断に時間がかかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
既存宅地の確認を受けた土地については、以下の相談票をFAXや窓口で提出していただければ、保管している資料から確認を受けている土地であることを証明することができます。
回答にはおよそ3日程度かかりますので、ご承知おきください。
スマートフォン、パソコン等を用いて来庁せずに相談票を提出することが可能です。
URLよりお手続きをしてください。https://logoform.jp/form/xmcs/247708(外部サイトへリンク)
スマートフォンなどでQRコードを読み取り、お手続きすることもできます。
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