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更新日:2024年3月4日
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市街化調整区域は、市街化を抑制するため建築行為等(新築、増築、改築及び用途変更)や開発行為が制限されている地域です。その市街化調整区域内(開発許可を受けた開発区域を除く)で建築行為を行う際は、都市計画法第43条第1項の許可申請書を提出する必要があります。
都市計画法第43条第1項の許可を受けるには、事業計画が「都市計画法第34条各号」や「都市計画施行令第36条第1項第3号イからホ」の立地基準に適合し、また「都市計画法第33条」の技術基準を満たす必要があります。伊豆の国市は、平成20年度から県知事の権限を移譲された「事務処理市町」のため、許可基準(立地基準及び技術基準)については、原則静岡県の基準を読み替えて運用しています。
許可基準については、静岡県土地対策課のホームページ(都市計画法静岡県開発行為等の手引き)(外部サイトへリンク)より、ご確認ください。
都市計画法第43条第1項の規定に基づく許可を受けようとする場合は、都市計画法第43条第1項許可申請書に、下記の審査チェックリストに当てはまる書類を添付し、都市計画課まで提出してください。
※「都市計画法第34条各号」及び「都市計画施行令第36条第1項第3号イからホ」に適合していることを証明する書類が不明な場合は、都市計画課までご連絡ください。
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