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更新日:2024年3月4日

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都市計画法施行規則第60条適合証明

都市計画法施行規則第60条による証明書は、これから建築物を建築しようとする計画が、都市計画法に基づく開発許可や建築許可を要しないことを証明するものです。
一般的には、建築確認の申請をしようとする際、建築主事等から証明書の請求があったときは、建築確認申請書に『60条証明』を添付することになります。

適合条項

  • 都市計画法第29条第1項開発行為の許可又は適用除外
  • 都市計画法第29条第2項開発行為の許可又は適用除外
  • 都市計画法第35条の2第1項開発行為の変更許可
  • 都市計画法第42条第1項開発行為完了後の予定用途建築物以外の建築等及び用途変更に関する許可
  • 都市計画法第43条第1項開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可又は適用除外
  • 都市計画法第53条第1項都市計画施設の区域内における建築の許可

申請方法

都市計画法施行規則第60条適合証明書を申請される場合は、「都市計画法の規定に適合する建築物等であることの証明申請書」に、下記の添付図書チェックリストの書類を添付し、都市計画課まで正副各1部提出してください。

お問い合わせ先

都市計画課

静岡県伊豆の国市長岡184-2 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎別館2階

電話番号:055-948-2909

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