ホーム > まちづくり > 開発・建築・景観の規制等 > 開発行為等の許可
更新日:2026年8月10日
ここから本文です。
都市計画法に基づく開発行為等の許認可について、これまで静岡県で行っていましたが、平成20年4月1日から権限委譲により伊豆の国市で取り扱うことになりました。
開発行為等は、良質な市街地の整備を図るため、都市計画法第33条に定める技術基準に適合することが必要です。
また、市街化調整区域における開発行為や建築行為については、都市周辺部における無秩序な市街化の防止を図るため、都市計画法第34条各号に定めるいわゆる立地基準に該当する場合に、許可されます。
都市計画法第34条各号の基準については、本市は静岡県事務処理の特例に関する条例により、県知事の権限を移譲された「事務処理市」のため、許可基準(立地基準及び技術基準)や設計図書要領については、原則静岡県の基準を読み替えて運用しています。
そのため、許可基準については、下記静岡県土地対策課のホームページをご覧ください。
リンク先:静岡県ホームページ「都市計画法静岡県開発行為等の手引き」について
開発許可申請等の様式、開発登録簿の閲覧、写しの交付の手続き、開発行為等の手数料の内容については、以下の資料を参考にしてください。
開発登録簿の閲覧、写しの交付の手続き、開発行為等の手数料についても参考にしてください。
都市計画法第34条第2号「鉱物資源・観光資源等の有効利用上必要な施設」の取扱い基準を定めました。
都市計画法第34条第2号運用基準(PDF:986KB)(令和5年9月1日改定)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください