更新日:2026年8月10日

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開発行為等の許可

都市計画法に基づく開発行為等の許可

都市計画法に基づく開発行為等の許認可について、これまで静岡県で行っていましたが、平成20年4月1日から権限委譲により伊豆の国市で取り扱うことになりました。

開発行為等は、良質な市街地の整備を図るため、都市計画法第33条に定める技術基準に適合することが必要です。

また、市街化調整区域における開発行為や建築行為については、都市周辺部における無秩序な市街化の防止を図るため、都市計画法第34条各号に定めるいわゆる立地基準に該当する場合に、許可されます。

立地基準や技術基準について

都市計画法第34条各号の基準については、本市は静岡県事務処理の特例に関する条例により、県知事の権限を移譲された「事務処理市」のため、許可基準(立地基準及び技術基準)や設計図書要領については、原則静岡県の基準を読み替えて運用しています。

そのため、許可基準については、下記静岡県土地対策課のホームページをご覧ください。

リンク先:静岡県ホームページ「都市計画法静岡県開発行為等の手引き」について

開発許可申請等の様式、開発登録簿の閲覧、写しの交付の手続き、開発行為等の手数料の内容については、以下の資料を参考にしてください。

 

開発登録簿の閲覧、写しの交付の手続き、開発行為等の手数料についても参考にしてください。

  1. 開発行為等事務処理の様式集のダウンロード
  2. 都市計画法施行細則(PDF:4,420KB)
  3. 開発行為等の手数料一覧(PDF:115KB)

立地基準に関する当市の取扱い

都市計画法第34条第2号「鉱物資源・観光資源等の有効利用上必要な施設」の取扱い基準を定めました。

都市計画法第34条第2号運用基準(PDF:986KB)(令和5年9月1日改定)

 

 

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お問い合わせ先

都市計画課

静岡県伊豆の国市長岡184-2 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎別館2階

電話番号:055-948-2909

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