更新日:2024年8月28日

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開発行為等の許可

都市計画法に基づく開発行為等の許可

都市計画法に基づく開発行為等の許可について、これまで静岡県で行っていましたが、平成20年4月1日から権限委譲により伊豆の国市で取り扱うことになりました。

開発行為は、良質な市街地の整備を図るため、都市計画法第33条に定める技術基準に適合することが必要です。

また、市街化調整区域における開発行為、建築許可については、都市周辺部における無秩序な市街化の防止を図るため、都市計画法第34条各号に定めるいわゆる立地基準に該当する場合に、許可されます。

開発登録簿の閲覧、写しの交付の手続き、開発行為等の手数料についても参考にしてください。

  1. 開発行為等事務処理の手引き
  2. 市街化調整区域立地基準(PDF:1,380KB)
  3. 技術基準(PDF:2,383KB)
  4. 検査要領(PDF:157KB)
  5. 開発行為等の手数料一覧(PDF:115KB)

上記、市街化調整区域立地基準の法第34条第2号運用を下記のとおり定めました。

都市計画法第34条第2号運用基準(PDF:986KB)(令和5年9月1日改定)

 

 

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お問い合わせ先

都市計画課

静岡県伊豆の国市長岡184-2 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎別館2階

電話番号:055-948-2909

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