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更新日:2024年8月28日
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都市計画法に基づく開発行為等の許可について、これまで静岡県で行っていましたが、平成20年4月1日から権限委譲により伊豆の国市で取り扱うことになりました。
開発行為は、良質な市街地の整備を図るため、都市計画法第33条に定める技術基準に適合することが必要です。
また、市街化調整区域における開発行為、建築許可については、都市周辺部における無秩序な市街化の防止を図るため、都市計画法第34条各号に定めるいわゆる立地基準に該当する場合に、許可されます。
開発登録簿の閲覧、写しの交付の手続き、開発行為等の手数料についても参考にしてください。
上記、市街化調整区域立地基準の法第34条第2号運用を下記のとおり定めました。
都市計画法第34条第2号運用基準(PDF:986KB)(令和5年9月1日改定)
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