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更新日:2023年11月14日

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償却資産に対する課税

(1)償却資産とは

会社や個人で工場や商店などを経営している方、農業を営んでいる方、アパートや駐車場の不動産賃貸業を営んでいる方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品などをいいます。その内容を例示しますと

  • 構築物(ビニールハウス、駐車場舗装、フェンス、広告用看板など)
  • 機械及び装置(土木建設機械、印刷機械、食品製造加工機械、動力配線設備など)
  • 船舶
  • 航空機
  • 車両及び運搬具(フォークリフト等の大型特殊自動車、台車など)
  • 工具、器具、備品(レジスター、陳列ケース、机、いす、パソコン、冷蔵庫など)

などの事業用資産です。

課税の対象とならない償却資産

  • 耐用年数が1年未満の資産
  • 取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる小額償却資産)
  • 取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
  • 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの

(2)評価のしくみ

固定資産評価基準によって、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

  • 前年中に取得された償却資産
    価格(評価額)=取得価額×(1-減価率/2)
  • 前年前に取得された償却資産
    価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率)

ただし、ここで求めた額が、取得価額の5%よりも小さい場合は、その償却資産が本来の用途に使用されている限りは、取得価額の5%の額とします。

固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。

  • 取得価額…原則として国税の取り扱いと同様です。
  • 減価率…原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。

免税点

同一の人が市内に所有する償却資産の課税標準額の合計が次の額に満たない場合には課税されません。
償却資産:150万円

(3)償却資産の申告

償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を申告していただきます。この申告に基づいて毎年評価し、その価格を決定します。

申告期限

毎年1月31日

償却資産の申告方法について

(1)前年度に申告した方(増減申告)

前年1月2日から今年1月1日までの間に、増加及び減少のあった資産があった場合、加えて申告してください。

(2)今年度初めて申告する方(全資産申告)

1月1日現在、市内に所有しているすべての資産について申告してください。

様式一覧

記載例

修正及び申告もれ資産について

申告した内容に変更が生じた場合や申告にもれがあったことが判明した場合は、速やかに修正申告をしてください。修正申告の方法は、「償却資産申告書(償却資産課税台帳)」の上部余白に「修正申告」と明記し、修正すべき内容、修正すべき年度が分かるように記載してください。なお、修正により過去の年度にわたって税額に変更が生じる場合は、最大5年間を遡及して税額を更正します。(地方税法第17条の5)

「みなし課税」を実施しています

前回申告まで、通常どおり償却資産の申告をしていた方が、申告期限までに償却資産の申告をしなかった場合、前回までの申告資産と同じ資産を持っているとみなして、課税を行います。

あくまでも「前回までの償却資産」を引き続き所有していると「みなして」課税しているものであり、未申告と同じ状態です。正確な情報を把握するため申告は必要ですので、その年の1月1日に所有している償却資産を確認して、申告書の提出をお願いします。前回と資産内容に変更がない場合は「増減なし」と記入し、ご提出ください。

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お問い合わせ先

税務課(資産税係)

静岡県伊豆の国市長岡340-1 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎1階

電話番号:055-948-2907

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