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更新日:2023年11月14日
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会社や個人で工場や商店などを経営している方、農業を営んでいる方、アパートや駐車場の不動産賃貸業を営んでいる方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品などをいいます。その内容を例示しますと
などの事業用資産です。
固定資産評価基準によって、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
ただし、ここで求めた額が、取得価額の5%よりも小さい場合は、その償却資産が本来の用途に使用されている限りは、取得価額の5%の額とします。
固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
同一の人が市内に所有する償却資産の課税標準額の合計が次の額に満たない場合には課税されません。
償却資産:150万円
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を申告していただきます。この申告に基づいて毎年評価し、その価格を決定します。
毎年1月31日
(1)前年度に申告した方(増減申告)
前年1月2日から今年1月1日までの間に、増加及び減少のあった資産があった場合、加えて申告してください。
(2)今年度初めて申告する方(全資産申告)
1月1日現在、市内に所有しているすべての資産について申告してください。
申告した内容に変更が生じた場合や申告にもれがあったことが判明した場合は、速やかに修正申告をしてください。修正申告の方法は、「償却資産申告書(償却資産課税台帳)」の上部余白に「修正申告」と明記し、修正すべき内容、修正すべき年度が分かるように記載してください。なお、修正により過去の年度にわたって税額に変更が生じる場合は、最大5年間を遡及して税額を更正します。(地方税法第17条の5)
前回申告まで、通常どおり償却資産の申告をしていた方が、申告期限までに償却資産の申告をしなかった場合、前回までの申告資産と同じ資産を持っているとみなして、課税を行います。
あくまでも「前回までの償却資産」を引き続き所有していると「みなして」課税しているものであり、未申告と同じ状態です。正確な情報を把握するため申告は必要ですので、その年の1月1日に所有している償却資産を確認して、申告書の提出をお願いします。前回と資産内容に変更がない場合は「増減なし」と記入し、ご提出ください。
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