更新日:2024年9月2日
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最低賃金制度は、最低賃金法に基づき国が賃金の最低基準を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
静岡県内で働く(パート・アルバイト等含む)すべての労働者に適用される「静岡県最低賃金」が改正され、令和6年10月1日から「時間額1,034円」となります。
なお、特定産業には特定(産業別)最低賃金が定められています。
静岡県最低賃金
時間額(円) |
効力発生日 |
---|---|
984 |
令和5年10月1日 |
1,034 |
令和6年10月1日 |
産業別最低賃金(産業名) |
時間額(円) |
効力発生日 |
---|---|---|
鉄鋼、非鉄金属製造業 |
1,012 |
令和5年12月21日 |
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、輸送用機械器具製造業 |
1,028 |
令和5年12月21日 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 |
997 |
令和5年12月21日 |
最低賃金引き上げを受けて賃上げに取り組む皆様へ(PDF:1,084KB)
最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援施策(PDF:1,408KB)
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