更新日:2025年11月11日
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最低賃金制度は、最低賃金法に基づき国が賃金の最低基準を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
静岡県内で働く(パート・アルバイト等含む)すべての労働者に適用される「静岡県最低賃金」が改正され、令和7年11月1日から「時間額1,097円」となりました。
また、特定の産業に従事する労働者に適用される「特定最低賃金」については、令和7年12月21日から改正されます。
なお、「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」が適用される労働者については、本年度、改正がされなかったため、令和7年11月1日から静岡県最低賃金(1,097円)以上の支払が必要となります。
静岡県最低賃金
|
時間額(円) |
効力発生日 |
|
|---|---|---|
| 旧 |
1,034 |
令和6年10月1日 |
| 新 | 1,097 |
令和7年11月1日 |
|
産業別最低賃金(産業名) |
時間額(円) |
効力発生日 |
|---|---|---|
|
鉄鋼、非鉄金属製造業 |
1,117 |
令和7年12月21日 |
|
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、輸送用機械器具製造業 |
1,133 |
令和7年12月21日 |
|
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 |
1,097 |
令和7年11月1日 |
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