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更新日:2026年9月17日

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静岡県最低賃金

最低賃金制度は、最低賃金法に基づき国が賃金の最低基準を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。

静岡県内の事業場で働くすべての労働者(パート・アルバイト等含む)に適用される「静岡県最低賃金」が改正され、令和8年10月15日から「時間額1,154円」となります。

この改正に伴い、静岡県内の特定の産業に定められた最低賃金(静岡県特定最低賃金)が適用される労働者については、令和8年10月15日以降、それぞれの特定最低賃金が改正されるまでの間、静岡県最低賃金額(時間額1,154円)以上の支払が必要となります。

令和8年度「静岡県最低賃金」の改正を決定しました(厚生労働省静岡労働局)(外部サイトへリンク)

 

静岡県最低賃金

 

時間額(円)

効力発生日

旧

1,097

令和7年11月1日

新 1,154

令和8年10月15日

 

静岡県特定(産業別)最低賃金

産業別最低賃金(産業名)

時間額(円)

効力発生日

鉄鋼、非鉄金属製造業

1,154

令和8年10月15日

はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、輸送用機械器具製造業

1,154

令和8年10月15日

中小企業・小規模事業者への支援事業

関連ページ

静岡労働局ホームページ(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

  • 静岡労働局労働基準部賃金室電話054-254-6315
  • 三島労働基準監督署電話055-986-9100

お問い合わせ先

商工課

〒410-2292静岡県伊豆の国市長岡346-1 あやめ会館1階

電話番号:055-948-1415

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