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更新日:2024年12月11日

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静岡県最低賃金

最低賃金制度は、最低賃金法に基づき国が賃金の最低基準を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
静岡県内で働く(パート・アルバイト等含む)すべての労働者に適用される「静岡県最低賃金」が改正され、令和6年10月1日から「時間額1,034円」となりました。

また、特定の産業に従事する労働者に適用される「特定最低賃金」について、令和6年12月21日から改正されます。

静岡県労働局賃金室からのお知らせ(PDF:309KB)

静岡県最低賃金

時間額(円)

効力発生日

984

令和5年10月1日

1,034

令和6年10月1日

 

静岡県特定(産業別)最低賃金

産業別最低賃金(産業名)

時間額(円)

効力発生日

鉄鋼、非鉄金属製造業

1,057

令和6年12月21日

はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、輸送用機械器具製造業

1,073

令和6年12月21日

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

1,042

令和6年12月21日

中小企業・小規模事業者への支援施策

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お問い合わせ

  • 静岡労働局労働基準部賃金室話054-254-6315
  • 三島労働基準監督署話055-986-9100

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お問い合わせ先

商工課

〒410-2292静岡県伊豆の国市長岡346-1 あやめ会館1階

電話番号:055-948-1415

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