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更新日:2025年9月29日

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中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」及び「先端設備等導入計画」

令和7年4月1日以降の先端設備導入計画について

令和7年度の税制改正に伴い、令和7年4月1日以降に導入される設備については、新固定資産税特例措置が適用されます。

この改正より、固定資産税の特例を受ける場合については従業員への賃上げ表明が必須となります。

令和7年3月31日以前に、従前の制度のもと先端設備等導入計画の認定を受けた事業者の方につきましても、追加の設備導入をする場合には、お手続きが必要となりますのでお問い合わせください。

制度の概要

「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

この計画は、所在している市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができます。認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を受けることができます。

詳細は、中小企業庁作成の「先端設備等導入計画策定の手引き(令和7年4月版)(PDF:1,663KB)」をご覧ください。

導入促進基本計画

伊豆の国市は、中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について、経済産業省の同意を得ました。

伊豆の国市において設備投資を行う予定のある中小企業者で先端設備等導入計画の申請を予定されている方は、この導入基本計画に適合するように作成してください。

 

概要

概要
主な要件 内容
計画期間 計画認定から3年間、4年間又は5年間
労働生産性向上の目標 計画期間内において、労働生産性が年平均3%以上向上すること
対象業種・事業 全ての業種及び事業
先端設備等の種類
  • 機械装置
  • 工具
  • 器具備品
  • 建物附属設備
  • ソフトウェア(固定資産税の課税対象にはなりません)

固定資産税の特例

計画認定後から令和9年3月31日までに取得した設備

賃上げ表明内容 特例措置
1.5%以上の賃上げ 3年間課税標準を2分の1に軽減
3%以上の賃上げ 5年間課税標準を4分の1に軽減

令和7年度固定資産税の特例措置の適用を受けるには、新規申請時に「賃上げ表明」を行うことが必要となります。

国の補助金の優先採択等

認定事業者に対する一部の補助金における審査時の加点措置を受けることができます。

金融支援

先端設備等導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。

先端設備等導入計画の申請受付について

先端設備等導入計画の申請は、下記申請書類を商工課へ直接お持ちいただくか、郵送して下さい。


提出書類は「先端設備導入制度による支援」(中小企業庁)(外部サイトへリンク)よりダウンロードすることができます。

申請書類

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書・先端設備等導入計画(2部)
  2. 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(2部(1部コピー可))(注1)
  3. 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(2部(1部コピ-可)(注2)
  4. 市税の完納証明書(発行日から3月以内のもの)税務課で滞納が無い証明を受けたものを提出してください。

リース契約での取得の場合


  1. リース契約見積書の写し(2部)
  2. 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額算書の写し(2部)

固定資産税の特例を受ける場合

  1. 従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面(2部)

太陽光発電設備を導入する場合

  1. 再生可能エネルギー発電事業(変更)同意通知書の写し(1部)又は土地利用申請適用除外確認書の写し(1部)

伊豆の国市では、太陽光発電事業について「伊豆の国市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例」又は「小規模な再生可能エネルギー発電事業に関するガイドライン」に準拠し、太陽光発電施設設置をおこなっている施設についてのみ、先端設備等導入計画の認定を行います。

設置予定の太陽光発電設備について、先端設備等導入計画の申請をされる場合は、事前に伊豆の国市都市整備部都市計画課に届出し、上記1.再生可能エネルギー発電事業(変更)同意通知書の写し又は土地利用申請適用除外確認書の写しを先端設備等導入計画の申請書と一緒にご提出ください。

(注1)先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関による先端設備等導入計画に関する確認書を添付してください。

(注2)先端設備等に係る投資計画に関する確認書

年平均の投資利益率が5%以上と見込みであることについて、認定経営革新等指定機関による先端設備等に係る投資計画に関する確認書を添付してください。

 

特例措置を受けるためには、商工課に先端設備等導入計画を提出して認定書の交付を受けた後、償却資産申告書等の申請を税務課へ行う必要があります。詳細は下記ホームページよりご確認下さい。

特例措置の申請について(伊豆の国市税務課)

 


申請書類を郵送で提出する場合

郵送先

伊豆の国市産業部商工課

〒410-2292岡県伊豆の国市長岡346-1

封書の表に「先端設備等導入計画申請書類在中」と記載してください。

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お問い合わせ先

商工課

〒410-2292静岡県伊豆の国市長岡346-1 あやめ会館1階

電話番号:055-948-1415

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