更新日:2022年11月21日
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「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画は、所在している市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができます。認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を受けることができます。
詳細は、中小企業庁作成の「先端設備等導入計画策定の手引き」をご覧ください。
令和2年5月より事業用家屋と構築物(塀、看板(広告塔)や受変電設備など)を追加するとともに、令和3年3月までとなっている適用期限を2年間延長します。
先端設備等導入計画策定の手引き(令和3年6月版)(PDF:3,418KB)
伊豆の国市は、中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について、経済産業省の同意を得ました。
伊豆の国市において設備投資を行う予定のある中小企業者で先端設備等導入計画の申請を予定されている方は、この導入基本計画に適合するように作成してください。
主な要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 計画認定から3年間、4年間又は5年間 |
労働生産性向上の目標 | 計画期間内において、労働生産性が年平均3%以上向上すること |
対象業種・事業 | 全ての業種及び事業 |
先端設備等の種類 |
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一定の要件を満たした新規取得設備に係る固定資産税(償却資産)の課税標準を当初3年間ゼロとします。
認定事業者に対する一部の補助金における審査時の加点措置を受けることができます。
先端設備等導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。
先端設備等導入計画の申請は、下記申請書類を商工課へ直接お持ちいただくか、郵送して下さい。
提出書類は下部からダウンロードすることができるものがあります。
申請書類
固定資産税の特例措置を受けようとする場合は、加えて下記の書類も必要です。
対象設備が事業用家屋以外の場合
対象設備が事業用家屋の場合
リース契約での取得の場合
太陽光発電設備を導入する場合
1.再生可能エネルギー発電事業(変更)同意通知書の写し(1部)又は土地利用申請適用除外確認書の写し(1部)
伊豆の国市では、太陽光発電事業について「伊豆の国市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例」又は「小規模な再生可能エネルギー発電事業に関するガイドライン」に準拠し、太陽光発電施設設置をおこなっている施設についてのみ、先端設備等導入計画の認定を行います。
設置予定の太陽光発電設備について、先端設備等導入計画の申請をされる場合は、事前に伊豆の国市都市整備部都市計画課に届出し、上記1.再生可能エネルギー発電事業(変更)同意通知書の写し又は土地利用申請適用除外確認書の写しを先端設備等導入計画の申請書と一緒にご提出ください。
「伊豆の国市自然環境等再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例」
(注1)先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関による先端設備等導入計画に関する確認書を添付してください。
(注2)税制支援は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。(資本金1億円以下の法人(一定の大企業の子会社を除く)もしくは従業員1,000人以下の個人事業主)
(注3)工業会証明書の写し・先端設備等に係る誓約書
申請時に工業会証明書を入手していない場合でも、先端設備等導入計画の認定を受けることは可能です。その場合、計画認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに伊豆の国市商工課に工業証明書の写しと先端設備等に係る誓約書を追加提出することにより、固定資産税の特例措置を受けるための税務申告ができます。(工業会証明書の写しは税務申告時にも必要です。)
申請書類を郵送で提出する場合
郵送先
伊豆の国市産業部商工課
〒410-2292
静岡県伊豆の国市長岡346-1
封書の表に「先端設備等導入計画申請書類在中」と記載してください。
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