更新日:2023年8月1日
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伊豆の国市では、市内での起業を予定している個人の方に対し、創業支援事業計画に基づき支援を行います。
平成29年度より特定創業支援事業に指定された「伊豆の国創業塾」を受講し、同事業により支援を受けたことの証明書を申請・取得することで、税制上の優遇措置等を受けることができます。
「創業前の個人」又は、「創業後5年未満の個人」が、伊豆の国市内に会社を設立する際の登録免許税が半額になります。
創業から1年経過していない場合、創業の経費のうち該当する費目について2分の1(上限50万円)の補助金が受けられます。
新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、利用することが可能になります。
新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能になります。
創業2ヶ月前(法人開業の場合)又は創業1ヶ月前(個人開業の場合)から対象となる創業関連保証の特例が、事業開始6ヶ月前から利用できるようになります。
メリット2~5の優遇措置や貸付利率の引き下げ等を受ける場合には、必ず別途関係機関の審査を受けて了承を得る必要があります。よって、特定創業支援等事業の証明書があれば無条件にこれらの優遇措置等を受けられるものではありませんのでご注意願います!
1.伊豆の国市商工会主催の「伊豆の国創業塾」を受講してください。
2.支援を受けたことの証明書取得を希望される場合は、受講修了後に申請書を提出してください。
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