更新日:2024年8月30日
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労働者協同組合とは、労働者協同組合法(令和2年法律第78号)に基づいて設立された法人で、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、組合員自らが事業に従事することを基本原理とする組織です。この法律は、多様な就労の機会を創出することを促進するとともに、地域における多様な需要に応じた事業が行われることを促進し、もって持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的としております。令和2年12月に労働者協同組合法が成立し、令和4年10月1日に施行されました。
既存の法人と比較して、以下のような特色があります。
(1)地域における多様な需要に応じた事業ができる
労働者派遣事業を除くあらゆる事業が可能です。介護・福祉関連、子育て関連、地域づくり関連など地域の実情に応じた事業を実施できます。ただし、許認可等が必要な事業についてはその規制を受けます。
(2)組合員の議決権、選挙権は平等
株式会社の株主と異なり、出資額にかかわらず、組合員は平等に1人1個の議決権と選挙権を保有しています。
(3)簡易に法人格を取得でき、契約などができる
NPO法人や企業組合と異なり、行政庁による許認可等を必要とせず、法律に定めた要件を満たし、登録すれば法人格が付与されます。また、これらの法人よりも少ない人数である、3人以上の発起人がいれば組合を設立できます。組合は法人格を持つため、労働者協同組合の名義で契約などをすることができます。
(4)意見反映の重視
組合員が平等の立場で、話し合い、合意形成をはかりながら事業を実施します。また、組合は定款にどのように意見反映を行うかを明記し、理事は意見反映状況とその結果を総会で報告します。
(5)組合員は労働契約を締結する必要がある
組合は組合員との間で労働契約を締結します。これにより、組合員は労働基準法、最低賃金法、労働組合法などの法令による労働者として保護されます。
(6)出資配当はできない
剰余金の配当は、組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行うことができます。
(7)都道府県知事による監督を受ける
都道府県知事に決算関係書類を提出する必要があるなど、都道府県知事による監督を受けます。
労働者協同組合法は、労働者協同組合の設立や運営、管理などについて定めた法律です。
この法律は、各人が生活との調和を保ちつつその意欲及び能力に応じて就労する機会が必ずしも十分に確保されていない現状等を踏まえ、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、及び組合員自らが事業に従事することを基本原理とする組織に関し、設立、管理その他必要な事項を定めること等により、多様な就労の機会を創出することを促進するとともに、当該組織を通じて地域における多様な需要に応じた事業が行われることを促進し、もって持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的としています。(法第1条(外部サイトへリンク))
組合設立の届出など労働者協同組合法における各種届出や書類の提出は、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県が取り扱います。
静岡県の窓口は、静岡県労働雇用政策課(054-221-2334)となります。詳しくは以下の静岡県のホームページをご覧ください。
労働者協同組合法の概要や組合設立までの流れなど、様々な情報を提供する特設サイトを厚生労働省において開設しています。詳しくは下記厚生労働省のホームページより、組合制度や設立についてのご不明点等、ご相談ができますので、ぜひご利用ください。
厚生労働省ホームページ「知りたい!」労働者協同組合法(外部サイトへリンク)