第三者(法人、債権者等)による住民票の請求
請求できる人(請求者)
第三者(法人、債権者等)が住民票の請求ができるのは、住民基本台帳法第12条の3第1項に基づき、以下の場合となります。
- 自己の権利を行使し、又は自己の義務を実施するために住民票の記載事項を確認する必要がある者
- 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者
- 前二項に掲げる者のほか、住民票の記載事項を利用する正当な理由がある者
本ページでは、「自己の権利を行使し、又は自己の義務を実施するために住民票の記載事項を確認する必要がある者」について記載をしています。
請求例
- 債権者(金融機関、不動産賃貸事業者等)が債権回収のために債務者本人の現住所を確認する場合で、本人による取得が困難な場合
- 生命保険会社による満期となった生命保険金の支払いや、年金等の支払いのために契約者、年金受給者等の現住所を確認する場合で、本人による取得が困難な場合
必要書類(窓口、郵送共通)
①申請書
任意の様式に以下の必要事項を記載してください。
【必要事項】
- 請求者の氏名(署名または記名押印)、住所
※法人名、代表者(管理人)名、主たる事務所の所在地(本店・支店・営業所・事業所を含む)、法人または代表者印(印鑑登録している法人印のみでなく、通常使用される社印(角印)も可)
- 実際に請求の手続きを担当する人の氏名(署名または記名押印)、住所
- 対象者の氏名、住所、生年月日
- 利用目的
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利用目的…
「債権回収・保全のため」「郵便物が届かないため」といった抽象的な記述でなく、住民票の写しのどの部分をどのような目的に利用するかが明らかとなる旨の記載が必要になります。
具体的には、権利・義務の発生原因、内容、権利の行使または義務の履行のために、住民票の記載事項の確認を必要とする理由が必要です。
【例】
「債務者Aに対し債権を有しているが、決済日に支払いしないまま、転居(転出)したため、連絡が取れなくなった。転居先(転出先)を調査するため、住民票を請求する。」
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②疎明資料(請求者と対象者との利害関係の分かり、請求が正当なものであることを示すもの)
【例】
契約書の写し
※インターネットでの申込みなどで原本がない場合は、出力資料にその旨を記載し、原本証明。
債務者(契約者)本人が自署し、契約日・契約者・契約内容等が確認できる契約書に署名または記名押印があるものは写し可(写しの場合は要原本証明)。
- 契約書の写しが用意できない場合は、債権者側で作成した誓約書(債務者名・債務金額などの記載あるもの)、債権残高明細票、債権管理台帳、賃貸(契約者)管理台帳、伝票等で、申出者に債権(請求権)があり、権利行使のため(正当な理由があるため)住民票の写しが必要であることが合理的に推測できるのがあれば問題ありません。
登記簿謄本等の提出資料をコピーで提出される場合は以下の事項を記載し、原本証明をお願いします。
- 認証文「この書面の写しは、原本と相違ない。」
- 証明年月日
- 法人名、代表者(管理人)名
- 主たる事務所の所在地(本店・支店・営業所・事業所を含む)
- 法人または代表者印(印鑑登録している法人印のみでなく、通常使用される社印(角印)も可)
③法人等の主たる事務所の所在地が確認できる登記簿謄本
事務所(本店・支店・営業所・事業所を含む)の所在地が確認できる登記簿謄本(登記事項証明書(登記簿謄本)、代表者事項証明書)
登記情報提供サービスのものも可。また、支店の場合で、登記簿に支店の記載がない場合は、登記簿謄本+インターネットで支店名及び支店長名が確認できれば問題ありません。
写し可(写しの場合は要原本証明)。システム出力可。ただし3か月以内に出力のものに限ります。
④権限確認書類
<法人の代表者(管理人)が請求する場合>
代表者の資格証明書等
<担当者が請求する場合>
「社員証(氏名・法人名の記載があるもの)」「代表者(管理人)が作成した委任状」「在籍証明書」など
※名刺は認められません。ご注意ください。
⑤実際に請求の手続きを担当する人の本人確認書類(写しは不可)
「マイナンバーカード」「運転免許証」「パスポート」「在留カード」「資格確認書+年金手帳」など