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更新日:2024年7月1日

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セーフティネット保証5号

セーフティーネット保証5号の認定制度は、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置であり、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(80%保証)を行うものです。

セーフティーネット保証5号の概要(PDF:353KB)

セーフティネット保証5号の指定業種

指定業種は日本標準産業分類上の「細分類」を基準とし、3ケ月ごとに更新されます。詳細については、下記中小企業庁外部リンクによりご確認ください。

中小企業庁ホームページ

対象者

業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、市長の認定(※)を受けた中小企業者。

※企業認定基準

指定業種に属する中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。

  • (イ):最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している中小企業者。
  • (ロ):製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。

5号(イ)の様式例

5号(イ)の様式例は以下のとおりです。5号(ロ)についてはお問い合わせください。

様式はあくまで「例」であり、レイアウトや様式番号等が異なる場合があります。

(令和6年7月1日更新)

通常の様式例

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

【兼業1】

営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

様式第5-(イ)-1(ワード:27KB)

【兼業2】

重たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合

様式第5-(イ)-2(ワード:27KB)

【兼業3】

指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている

様式第5-(イ)-3(ワード:31KB)
コロナ前比較の様式例

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

【兼業1】

営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

様式第5-(イ)-4(ワード:27KB)

【兼業2】

主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合

様式第5-(イ)-5(ワード:27KB)

【兼業3】

指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている

様式第5-(イ)-6(ワード:32KB)
創業者の認定申請用様式例

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

【兼業1】

営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

様式第5-(イ)-7(ワード:28KB)

【兼業2】

主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合

様式第5-(イ)-8(ワード:27KB)

【兼業3】

指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等」に相当程度の影響を与えている

様式第5-(イ)-9(ワード:28KB)

 

申請書類

下記の申請書類を提出してください。

  • 5号認定申請書、添付書類
  • 月別試算表や売上台帳など、月別の売上高等が確認できる資料(月別売上のみを記載したもの、事業者名がないなど申請者の管理資料であることが確認できないものなど、客観性に乏しい資料は不可)
  • 法人:法人登記履歴事項全部証明書(コピー可)個人事業主:確定申告書のコピー
  • 指定業種に属する事業を行っていることを確認できる書類(取り扱っている製品・サービスがわかる書類)
  • 許可・免許・登録・届出を必要とする事業については許認可の写し

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お問い合わせ先

商工課

〒410-2292静岡県伊豆の国市長岡346-1 あやめ会館1階

電話番号:055-948-1415

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