セーフティネット保証5号
セーフティーネット保証5号の認定制度は、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
セーフティネット保証5号の指定業種
指定業種は日本標準産業分類上の「細分類」を基準とし、3か月ごとに更新されます。詳細については、下記中小企業庁外部リンクによりご確認ください。
対象者
業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、市長の認定(※)を受けた中小企業者。
指定業種に属する中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。
- イ-1
指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
- イ-2
指定事業と指定業種に属さない事業(以下、「非指定事業」という。)を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
<売上高要件(創業者)>※創業後1年3か月未満の事業者が利用できます。
- イ-3
指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
- イ-4
指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
<原油高要件>
- ロ-1
指定事業のみ(兼業含む)を行っており、(1)中小企業者全体における最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)中小企業者全体における最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。
- ロ-2
指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。
<利益率要件>
- ハ-1
指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。
- ハ-2
指定事業と非指定事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。
申請書類
- 5号認定申請書、添付書類
- 事業実態が確認できる資料(コピー可)
法人:法人登記履歴事項全部証明書
個人事業主:確定申告書
- 月別の売上高等が確認できる資料
月別試算表や売上台帳など(月別売上のみを記載したもの、事業者名がないなど申請者の管理資料であることが確認できないものなど、客観性に乏しい資料は不可)
- 指定業種に属する事業を行っていることを確認できる書類(取り扱っている製品・サービスがわかる書類)
- 許可・免許・登録・届出を必要とする事業については許認可の写し
申請書
<売上高要件>