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更新日:2024年7月22日
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固定資産評価審査委員会とは、固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するために、地方税法に基づき市長から独立して設けられた第三者機関で、中立的な立場から固定資産課税台帳に登録された価格が適正に評価されたものであるかどうか審査を行います。
伊豆の国市固定資産評価審査委員会は、市議会の同意を得た委員で構成され、審査は3人の委員による合議体で行います。
固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある納税者は、固定資産評価審査委員会に審査を申し出ることができます。
この審査の結果、固定資産課税台帳に登録された価格が固定資産評価基準に照らして不適当なものであることが認められると、固定資産課税台帳に登録された価格が修正され、税額が修正されることになります。ただし、土地の場合は税負担の調整措置を講じているため、価格が修正されても税額に影響がない場合もあります。
審査の申出は、固定資産課税台帳に価格等が登録された旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過する日までの間にすることができます。ただし、価格の修正など正当な理由がある場合には、それ以降においても審査の申出ができます。
固定資産税の納税者です。固定資産の所有者で固定資産税の納税の義務はあるが、納付すべき税額がない場合の納税義務者とは異なります。なお、代理人によっても審査の申出をすることができます。
固定資産課税台帳に登録された価格に対する不服についてです。特例適用後の課税標準額や納税義務者等、固定資産課税台帳に登録された価格以外の事項については、行政不服審査法に基づく審査請求によることとなります。
なお、基準年度と第二年度及び第三年度とは、申出ができる事項が異なりますので、次の表を確認してください。
基準年度 (令和6年度) |
第二年度 (令和7年度) |
第三年度 (令和8年度) |
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基準年度の賦課期日に所在する土地・家屋 |
その土地・家屋の基準年度の価格 |
据置価格 |
据置価格 |
その土地・家屋に類似する土地・家屋の基準年度の価格に批准する価格(注1) |
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土地の修正価格(注2) |
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その土地・家屋に類似する土地・家屋の基準年度の価格に批准する価格(注1) |
据置価格 |
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その土地・家屋に類似する土地・家屋の基準年度の価格に批准する価格(注1) |
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土地の修正価格(注2) |
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土地の修正価格(注2) |
据置価格 |
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その土地・家屋に類似する土地・家屋の基準年度の価格に批准する価格(注1) |
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土地の修正価格(注2) |
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第二年度において新たに固定資産税を課税されたこととなる土地・家屋 |
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その土地・家屋に類似する土地・家屋の基準年度の価格に批准する価格 |
据置価格 |
その土地・家屋に類似する土地・家屋の基準年度の価格に批准する価格(注1) |
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土地の修正価格(注2) |
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第三年度において新たに固定資産税を課税されたこととなる土地・家屋 |
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その土地・家屋に類似する土地・家屋の基準年度の価格に批准する価格 |
(注1)地目の変換、家屋の改築等によって基準年度の価格によることが適当でないと市長が認める場合など。
(注2)土地について、第二年度、第三年度に地価の下落があり、価格を据置くことが適当でないと市長が認める場合。なお、土地の価格の修正を受けていない納税者は、本来修正の適用を受けるべきものであることを申し出る場合には、審査の申出をすることができます。
オレンジ網掛け |
第二年度及び第三年度において、審査の申出はできません。 |
ブルー網掛け |
第三年度において、審査の申出はできません。 |
固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合は、固定資産を評価する税務課資産税係にお問い合わせください。評価に関する説明を受けてもなお不服があり、審査の申出をする場合は、固定資産税に係る固定資産評価審査申出書を固定資産評価審査委員会(行政経営課内)へ提出してください。
なお、審査の申出は、審査の決定までの間はいつでもその申出を取り下げることができます。代理人が取下げをする場合は、取下げについての委任が必要です。
固定資産の評価や課税については、固定資産税のページをご覧ください。
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