ホーム > くらし > 市税・税証明・各種申請書 > 先端設備等に係る固定資産税(償却資産)の特例措置
更新日:2025年4月24日
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中小企業が生産性を向上するために「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受けた場合、当該計画に基づき取得した先端設備(償却資産)にかかる固定資産税の特例措置を受けることができます。
なお、本ページは令和7年4月1日以降に取得した先端設備の固定資産特例措置について記載したものです。令和7年3月31日以前に取得した設備については先端設備等に係る税制支援について(PDF:350KB)をご参照ください。
この特例措置を受けるためには、以下の要件を満たしている必要があります。
資本金が1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主や法人のうち先端設備等導入計画の認定を受けたもの(大企業の子会社等を除く)。
先端設備等導入計画に基づき新規取得した設備で、次の要件を満たすもの
資産の種類 | 取得価額 | 取得期間 |
---|---|---|
機械装置 | 160万円以上 |
先端設備等導入計画の認定後~令和9年3月31日 |
測定・検査工具 | 30万円以上 | 先端設備等導入計画の認定後~令和9年3月31日 |
器具備品 | 30万円以上 | 先端設備等導入計画の認定後~令和9年3月31日 |
建物附属設備 |
60万円以上 | 先端設備等導入計画の認定後~令和9年3月31日 |
※先端設備等導入計画の認定後から令和9年3月31日までの期間に取得した設備が対象です。認定前に取得した設備について特例はありませんのでご注意ください。
一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準を3年間、2分の1に軽減。
また、計画に位置付けた賃上げの方針が3%以上のものである場合、5年間にわたって課税標準額を4分の1に軽減。
特例措置を受けるためには、申請が必要です。当市、商工課に先端設備等導入計画を提出して認定書の交付を受けた後、償却資産申告書とともに下記の書類の写しを提出してください。
申告者が中小企業者である場合とリース会社である場合とで、必要となる書類が異なります。
詳細は、中小企業庁作成の「先端設備等導入計画策定の手引き(令和7年4月版)(PDF:1,676KB)」をご覧ください。
地方税法附則第15条43項
わがまち特例を確認される場合は「わがまち特例」をご確認ください。
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