ホーム > くらし > 市税・税証明・各種申請書 > 先端設備等に係る固定資産税(償却資産)の特例措置について
更新日:2023年4月24日
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中小企業が生産性を向上するために、先端設備等導入計画を策定し、市の認定を得た後、先端設備を導入した場合、当該償却資産の固定資産税軽減等の優遇措置を受けることができます。
この軽減措置を受けるためには、以下の要件を満たしている必要があります。
先端設備等導入計画の認定を受けた資本金が1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主など
先端設備等導入計画に基づき取得した機械及び装置等で、次の要件を満たすもの
資産の種類 | 取得価額 | 販売開始からの年数 | 取得期間 |
---|---|---|---|
機械及び装置 | 160万円以上 | 10年以内 | 先端設備等導入計画の認定後~令和5年3月31日 |
測定・検査工具 | 30万円以上 | 5年以内 | 先端設備等導入計画の認定後~令和5年3月31日 |
器具及び備品 | 30万円以上 | 6年以内 | 先端設備等導入計画の認定後~令和5年3月31日 |
建物附属設備 | 60万円以上 | 14年以内 | 先端設備等導入計画の認定後~令和5年3月31日 |
構築物 | 120万円以上 | 14年以内 | 先端設備等導入計画の認定後~令和5年3月31日 |
事業用家屋 | 120万円以上 | 新築 | 先端設備等導入計画の認定後~令和5年3月31日 |
※先端設備等導入計画の認定後から令和5年3月31日までの期間に取得した設備が対象です。認定前に取得した設備について特例はありませんのでご注意ください。
取得してから3年間、当該機械及び装置等にかかる固定資産税がゼロになります。
特例措置を受けるためには、申請が必要です。当市、商工課に先端設備等導入計画を提出して認定書の交付を受けた後、償却資産申告書とともに下記の書類の写しを提出してください。
申告者が中小企業者である場合とリース会社である場合とで、必要となる書類が異なります。
生産性向上特別措置法の詳細については、中小企業庁のウェブサイトをご覧ください。また、先端設備等導計画の認定については、当市商工課のページをご確認ください。
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