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更新日:2023年4月24日

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先端設備等に係る固定資産税(償却資産)の特例措置について

 

中小企業が生産性を向上するために、先端設備等導入計画を策定し、市の認定を得た後、先端設備を導入した場合、当該償却資産の固定資産税軽減等の優遇措置を受けることができます。

特例措置の対象

この軽減措置を受けるためには、以下の要件を満たしている必要があります。

対象者

先端設備等導入計画の認定を受けた資本金が1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主など

対象となる資産

先端設備等導入計画に基づき取得した機械及び装置等で、次の要件を満たすもの

 

資産の種類 取得価額 販売開始からの年数 取得期間
機械及び装置 160万円以上 10年以内 先端設備等導入計画の認定後~令和5年3月31日
測定・検査工具 30万円以上 5年以内 先端設備等導入計画の認定後~令和5年3月31日
器具及び備品 30万円以上 6年以内 先端設備等導入計画の認定後~令和5年3月31日
建物附属設備 60万円以上 14年以内 先端設備等導入計画の認定後~令和5年3月31日
構築物 120万円以上 14年以内 先端設備等導入計画の認定後~令和5年3月31日
事業用家屋 120万円以上 新築 先端設備等導入計画の認定後~令和5年3月31日

 

  • 事業用家屋は取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
  • 旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上する設備
  • 中古資産でないこと

※先端設備等導入計画の認定後から令和5年3月31日までの期間に取得した設備が対象です。認定前に取得した設備について特例はありませんのでご注意ください。

軽減内容

取得してから3年間、当該機械及び装置等にかかる固定資産税がゼロになります。

特例措置の申請

特例措置を受けるためには、申請が必要です。当市、商工課に先端設備等導入計画を提出して認定書の交付を受けた後、償却資産申告書とともに下記の書類の写しを提出してください。
申告者が中小企業者である場合とリース会社である場合とで、必要となる書類が異なります。

中小企業が申告する場合

  • 先端設備等導入計画
  • 先端設備等導入計画の認定書
  • 工業会証明書

リース会社が申告する場合

  • 先端設備等導入計画
  • 先端設備等導入計画の認定書
  • 工業会証明書
  • リース契約書
  • リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計画書

事業用家屋を申告する場合

  • 建築確認済証(新築の家屋であることが確認できるもの)
  • 建物の見取り図(先端設備等が設置される家屋であることがわかるもの)
  • 先端設備等の購入契約書(建物に設置される先端設備等の取得価額が300万円以上であることが確認できるもの)
  • 先端設備等に係る契約書(該当する場合のみ)

 

先端設備等に係る償却資産の特例(PDF:197KB)

 

生産性向上特別措置法の詳細については、中小企業庁のウェブサイトをご覧ください。また、先端設備等導計画の認定については、当市商工課のページをご確認ください。

中小企業庁ウェブサイト(外部サイトへリンク)

【商工課】先端設備等導入計画の認定について

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お問い合わせ先

税務課(資産税係)

静岡県伊豆の国市長岡340-1 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎1階

電話番号:055-948-2907

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